住民税申告

 申告は、住民税の課税資料として使用されるほか、国民健康保険税や各種保険料、保育料、各種福祉年金・手当などの基礎資料になります。また、住民税に関する諸証明交付の資料になるものです。
 その年の賦課期日(1月1日)現在に上里町に住所を有する方は、前年中(1月から12月)の所得金額などの状況を申告書に記入し、毎年3月15日までに提出してください。
 なお、申告期限を過ぎてしまった場合でも、申告は随時受付していますので、必要な資料が揃い次第、お早めに申告をしてください。

※申告の状況により所得税が納付または還付になる場合は、税務署で確定申告をする必要があります。

申告が必要な方

 その年の賦課期日(1月1日)現在に上里町に住んでいた方は申告が必要です。ただし、次の方は原則申告の必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から上里町へ給与支払報告書が提出されている方
    (給与支払報告書の提出については勤務先にお問い合わせください。)
  • 前年中の所得が公的年金等のみで、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除や生命保険料控除など)の適用を受けない方
  • 前年中の合計所得金額が住民税均等割非課税基準(扶養親族等がいない場合は38万円)以下の方

※申告が必要でない方(例えば、収入(所得)のない方、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった方、扶養親族になっている方など)であっても、各種保険料(税)の計算や各種減免措置が受けられなくなるなどの影響がある場合がありますのでご注意ください。また、課税(非課税)証明書・所得証明書などの税務諸証明書が必要な方も申告が必要となります。

※給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告について
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし、個人住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

申告に必要なもの

(1)マイナンバー(個人番号)に係る本人確認書類

(2)収入金額等を証明するもの(源泉徴収票や支払調書等)

(3)各種控除を受けるための必要書類(控除証明書や領収書等)

個人住民税の納税方法

 個人住民税の納税方法は、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」、および「公的年金からの特別徴収」があります。その方の年齢や所得状況によりこの3つの納税方法が組み合わさることもあります。また、就職や退職などの理由により年度途中で納税方法が変更になる場合もあります。

普通徴収

 通常6月に町から通知書が送付され、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて個人で納付書または口座振替により納めていただきます。

給与からの特別徴収

 給与支払者(事業主)が、従業員の個人住民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し、従業員に代わって市町村に納めていただきます。ただし、退職などの理由により年度途中で給与の支払を受けなくなった時は、再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合や退職時に残りの税額を一括して会社に支払った場合を除き、残りの税額を「普通徴収」で納めていただくことになります。

公的年金からの特別徴収

 年金保険者が、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた者であって、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上(該当年度の4月1日現在)の方の公的年金等の所得から計算された個人住民税を特別徴収の対象年金から徴収して、納税義務者に代わって市町村に納めていただきます。公的年金からの特別徴収が停止(中止)された場合は、残りの税額を「普通徴収」で納めていただくことになります。