株式等を譲渡した場合の税率

 株式等の譲渡による所得については、他の所得と分離して所得割が課税されます。

所得割の税率

  町民税 県民税
所得割 3% 2%

 

特定口座について

  • 特定口座内で取引した株式等の譲渡損益については、金融商品取引業者等が投資家に代わって計算します。

  • 一般に、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合を「源泉徴収口座」、選択しない場合を「簡易申告口座」といいます。

  • 源泉徴収口座については、譲渡した際に、金融商品取引業者等が5%の税率で県民税株式等譲渡所得割を特別徴収(差し引き)していますので、原則として申告する必要はありません。

  • 源泉徴収口座内の所得を申告する場合は、申告分離課税の対象となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額相当額は所得割から控除され、控除しきれない額は還付または充当されます。

  • 源泉徴収口座内の所得を申告した場合は、他の口座での譲渡損益と相殺することができるとともに、上場株式等の配当等(個人の大口株主を除く)との損益通算をすることができます。

<注意>
 源泉徴収口座内の所得を申告した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。したがって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。

 

上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例

 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。

 この特例の適用を受けるためには、譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の 損益通算及び繰越控除用)及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付した所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要があります。

 また、その後において、連続して所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)等を添付した所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要があります。