土地や建物などの資産を譲渡した場合は、給与所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
1.課税譲渡所得金額の計算方法
課税譲渡所得金額=収入金額-(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額
特別控除額は、一定の要件を満たす場合、表の金額が控除されます。
譲渡所得の種類 |
控除額 |
収用などによる資産の譲渡 |
5,000万円 |
自己の居住用財産の譲渡 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業等での譲渡 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業等での譲渡 |
1,500万円 |
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 |
800万円 |
※所得金額の計算については、基本的に国税(所得税)の取扱いと同じとなっています。
2.所得の区分
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所有期間 |
長期・短期の区分 |
土地・建物等 |
5年超 |
長期譲渡所得 |
5年以下 |
短期譲渡所得 |
※所有期間によって、以下のとおり適用される税率が異なります。
3.譲渡所得の税額計算方法
譲渡の年の1月1日現在における所有期間 |
5年以内(短期) |
5年超(長期) |
税率
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課税短期譲渡所得金額
町民税:5.4%
県民税:3.6%
(所得税:30%)
<国等に対する譲渡の場合>
町民税:3%
県民税:2%
(所得税:15%) |
課税長期譲渡所得
町民税:3%
県民税:2%
(所得税:15%)
<優良住宅地の造成のために譲渡した場合>
(ア)2,000万円以下の部分
町民税:2.4%
県民税:1.6%
(所得税:10%)
(イ)2,000万円超の部分
町民税:3%
県民税:2%
(所得税:15%)
<所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合>
(ア)6,000万円以下の部分
町民税:2.4%
県民税:1.6%
(所得税:10%)
(イ)6,000万円超の部分
町民税:3%
県民税:2%
(所得税:15%) |