政治上の目的をもって行われる一切の活動を『政治活動』といいます。ですから、広い意味では『選挙運動』も『政治活動』の一部です。しかし、この2つは行為として大変よく似ていますが、公職選挙法では、『選挙運動』と『政治活動』を理論的かつ明確に区別しており、それらを定義付けすると、次のようになります。

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。選挙運動期間中のみ認められる。

政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、『選挙運動』にわたる行為を除いたもの。


 公正な明るい選挙を実現するため、『選挙運動』には様々な規制があります。しかし、『政治活動』には、必要最小限の規制のみが行われます。これは、日本国憲法において国民の思想、信条、表現の自由が保障されているからです。このため、規制という点から考えると、その行為が『選挙運動』に当たるのか、『政治活動』に当たるのかが非常に重要になります。