公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは以下のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙や町村を除く地方公共団体の長の選挙のみ)
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 電話による選挙運動
  • 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

文書図画による選挙運動の制限

 文書図画(ぶんしょとが)とは、公職選挙法上では文字、絵、写真などが掲載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるすべてが含まれます(インターネットを利用したものを除く)。特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、企画、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。