選挙運動期間とは、選挙の公示日(告示日)に、立候補の届出をしてから投票の前日までの間を指し、『選挙運動』はこの期間中に限って行うことができます。それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は、『事前運動』として禁止されています。

 選挙運動期間以外でも、『政治活動』の範囲に含まれる行為、および立候補の事前準備(選挙人への働きかけることのない行為)は行うことができます。ただし、候補者の氏名の表現や方法などについて規制があります。

 なお、選挙運動期間中には選挙期日は含まれません。ただし、選挙事務所の設置(ただし、新設または移動することと、投票所施設から300メートル以内にある事務所は前日まで)と選挙運動用のポスターの掲示(ただし、新たに掲示することや貼り替えをすることは前日まで)は選挙期日までとなります。

選挙の種類と選挙運動期間

衆議院議員選挙 12日間 
参議院議員選挙 17日間
県知事選挙  17日間 
県議会議員選挙 9日間
市長・市議会議員選挙 7日間
町村長・町村議会議員選挙 5日間