選挙運動期間前に選挙運動をすることは、『事前運動』として、公職選挙法で禁止されています。具体的に、ある行為が選挙運動であるかどうかは、取締機関がその行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、対象について総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に直接または間接的に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実態に即して判断することになります。