公職の候補者など(候補者や立候補予定者。現在公職にある者も含む)の政治活動の一環として、道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者などの氏名または氏名が類推されるような事項を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章など)は掲示、掲出、着用することができません。

 候補者などの政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)や候補者などの後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項各号に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。

 したがって、政治活動して行われる街頭演説であっても、その場所で氏名または氏名が類推されるような事項(特定の候補者などとわかるようなマークやキャッチフレーズなども含む)が表示された、のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章、衣服類(ジャンパーやTシャツなど)を使用することはできません。

 なお、氏名などを表示したのぼり旗(既定の街頭演説用標記旗を除く)、プラカード、腕章、衣服類は選挙運動の場合でも使用することはできません。