選挙運動は、原則誰でも行うことができますが、例外的に次のような人のみ、職務や地位の影響を考慮して、公職選挙法により禁止されています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 18歳未満の未成年者
  • 特定の公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税吏員、徴税の吏員)
  • 選挙犯罪により選挙権、被選挙権を有しない者

 下に掲げる公務員は、個別の法律により政治的運動(選挙運動を含む)が禁止されています。

  • 一般職の国家公務員
  • 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
  • 国公立学校の教育公務員

※また、すべての公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。