納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の地震保険料を支払った場合、その額に応じて控除を受けることができます。地震 保険料とは、常時居住している家屋などの損害保険料のうち、地震もしくは噴火などの原因により生じた損失を補てんする地震保険料部分を指します。
 損害保険料控除は廃止となりましたが、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料については控除が適用されます。

控除額

 地震保険料と旧長期損害保険料をそれぞれ下表の計算式にあてはめ、算出した控除額の合計です。

(限度額:地震と旧長期を合わせて25,000円)

地震保険料

支払った保険料の合計額 地震保険料控除額
50,000円以下 支払った保険料の2分の1
50,001円以上 25,000円

旧長期損害保険料

支払った保険料の合計額 地震保険料控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料の合計額×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円