平成22年度(平成21年分)から、新たな住宅ローン控除制度の創設に伴い、上里町役場への申告が原則不要となりました。

 しかし、平成11年から平成18年に入居した方が、退職所得(分離課税に係るもの以外)・山林所得を有する場合所得税において平均課税の適用を受けている場合には、税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用を受けるほうが、新たな住宅ローン控除の適用を受けるよりも控除額が有利になる場合があります。この制度の適用を受ける場合には、税源移譲に伴う住宅ローン控除の申告を行う必要があります。

申告方法

1.所得税の確定申告をする方の場合

本庄税務署に、所得税の確定申告書とともに「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を提出してください。

2.年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告をしない方の場合

上里町役場へ、源泉徴収票を添えて「住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を提出してください。

提出期限は、いずれの場合でも個人住民税の納税通知書が送達される時までで す。これを過ぎると、申告をしても税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用 を受けない場合には(期限までに申告書の提出がない場合には)、自動的に申告を不要とする新たな住宅ローン控除が適用になります(ただし、確定申告や年末 調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です)。