≪重要なお知らせ≫

 平成29年11月13日より、マイナンバーを利用した国・地方公共団体・その他行政機関間でのオンラインによる特定個人情報の情報連携が開始されました。(特定個人情報とは、マイナンバーと紐づけられた個人情報のことです。)

 これに伴い、様々な手続きの際にはマイナンバーの記入をお願いさせていただくほか、記入いただいたマイナンバーの確認と本人の身元確認をさせていただきます。マイナンバーカード、または番号通知カード及び顔写真付き証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。

マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について

 また、様々な手続きを規程する法令に基づき、手続きには様々な添付書類の提出が求められてきました。手続き書類等にマイナンバーの記入をいただくことで、一部添付書類を省略することが可能となります。ご理解とご協力をお願いします。

マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例.pdf(135KB)

【よくある質問(外部サイト:内閣府)】

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての国民ひとりに1つ官と民で利用可能な番号(12桁)を付して、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する社会基盤(インフラ)です。国民の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とし、国が主体となった制度で、当初は社会保障、税、災害対策の分野での利用が可能となります。

社会保障・税番号制度「マイナンバー制度がはじまると、どうなるの?」(外部サイトへのリンク:政府広報オンライン)

 

 

マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへのリンク:地方公共団体情報システム機構)

マイナンバーカードについて詳しく知りたい方は、 マイナンバーカード総合サイト

 

   マイナポータル(外部サイトへのリンク:マイナポータル)

マイナポータルはこちら

 

 

 

 

期待される効果

(1)公正かつ公平な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

(2)国民の利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

(3)行政の効率化
 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

事業者の皆様へ

マイナンバーを利用するのは自治体や行政機関だけではありません

≫マイナンバー制度は、社会保障や税の手続きで全従業員に関係する制度です
 従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続きや給与の源泉徴収票の手続きに、マイナンバーが必要です。

≫全従業員(パートやアルバイトを含む)のマイナンバーの取得が必要です
 税や社会保障の手続きのため、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することとなります。

≫マイナンバーを含む個人情報の適切な管理が必要です
 マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を適切に管理することが必要となります。また、担当者以外がマイナンバーを扱うことがないよう担当者を定めたり、容易にマイナンバーを見ることのできないような取り組みも必要です。

社会保障・税番号制度「事業者の皆様へ」(外部サイトへのリンク:政府広報オンライン)

 

特定個人情報保護評価

 

≫特定個人情報保護評価とは
 特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

≫評価の目的
 特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

≫評価の対象
 特定個人情報ファイルを取り扱う事務は評価の対象となります。ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務など、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
 対象人数、取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づき、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価から、実施すべき評価の種類を判断し、評価書を作成して、国の機関である特定個人情報保護委員会に提出し公表します。

≫特定個人情報保護評価書の公表
個人情報保護委員会のホームページで評価書を公表しています。

個人情報保護委員会 特定個人情報保護評価書公表サイト(外部サイトへのリンク:個人情報保護委員会)

お問い合わせ

マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する疑問・質問はマイナンバーコールセンターへ

内閣官房マイナンバー総合フリーダイヤル
【日本語窓口】 0120-95-0178 <制度全般・マイナンバーカード・通知カードについて>
  受付時間 平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
【外国語窓口】 0120-0178-26 <制度全般について>
【外国語窓口】 0120-0178-27 <マイナンバーカード・通知カードについて>
  受付時間 平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

内閣官房マイナンバーコールセンター <制度について>
【日本語窓口】 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】 0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル) ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応 
(ナビダイヤルは通話料金がかかります)
  受付時間 平日9時30分~20時00分(中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語は20時00分まで)
       土日祝9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

マイナンバーカードコールセンター <マイナンバーカード・通知カードについて>
【電話】0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
(ナビダイヤルは通話料金がかかります)
  受付時間 平日8時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

マイナンバー苦情あっせん相談窓口
【電話】03-6457-9585(通話料金がかかります)
  受付時間 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く9時30分~17時30分

 

もっと詳しく知りたい方へ

 

社会保障・税番号制度(外部サイトへのリンク:政府広報オンライン)

 

 ■ 社会保障・税番号制度(外部サイトへのリンク:政府広報オンラインのページ)

 ■ 社会保障・税番号制度(外部サイトへのリンク:内閣官房のページ)

 ■ 個人情報保護委員会(外部サイトへのリンク:個人情報保護委員会のページ)