令和7年分の所得税・復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告と、令和8年度の町・県民税(住民税)の申告期間は、
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)です。
申告が必要な方は、必要書類等を事前に準備の上、期間内に申告してください。
【お問い合わせ先】
所得税等・個人消費税の確定申告について……本庄税務署 【電話22-2111(自動音声案内)】
町・県民税(住民税)の申告について…………税務課住民税係【電話35-1221(内線1133)】
所得税等の確定申告とは
所得税とは、個人の所得に対してかかる国税です。その年の1月1日から12月31日までの所得で納税者が税額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きを「確定申告」といいます。確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。
確定申告書は自宅で作成できます!
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、混雑した確定申告会場に行くことなく、確定申告書等の作成・e-Tax(電子申告)による送信(提出)ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの場合、スマートフォンによる送信(提出)も可能ですので、ぜひご利用ください。 e-Tax(電子申告)を利用しない場合でも、作成した申告書をご自宅のプリンタで印刷すれば、郵送等で提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
※リンク先は、国税庁のホームページです。
※プリンタがない場合でも、PDFファイルで保存すればコンビニ等で出力可能です。
※e-Tax(電子申告)のご利用に際しては、事前準備が必要となります。
e-Tax作成コーナーヘルプデスク【電話0570-01-5901(月~金曜日 ※祝日・12月29日~1月3日は除く)】
▼e-Taxホームページ
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スマホの操作に慣れている方ならスマホ申告がおすすめです!


町・県民税(住民税)の申告とは
住民税とは、町民税と県民税をあわせた名称で、個人の所得に対してかかる地方税です。申告は、前年の所得に対して翌年度課税される住民税の計算を行うために必要となります。市町村内に住所を有する者は、原則として、毎年3月15日までに申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村長に提出します。
(住民税の申告義務が免除される者)
(1)給与支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与の支払いを受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかったもの
(2)公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において公的年金等の支払いを受けている者で前年中において公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの
(3)個人住民税所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定めるもの
※(1)と(2)の場合は、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は申告が必要です。
(住民税の申告書を提出したものとみなされる者)
(4)確定申告書を提出した者
申告会場・日時
本庄税務署での確定申告受付・相談
所得税等・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。駐車場は混雑しますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
【お問い合せ先】本庄税務署…TEL:0495-22-2111(自動音声案内)
| 会場 |
期間 |
時間 |
本庄税務署
(本庄市駅南2丁目25-16) |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
※平日のみ受付
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(相談受付)
午前8時30分~午後4時
(相談開始)
午前9時~
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•確定申告会場での相談は、国税庁LINEアカウントによるオンライン事前予約をお願いします。
※当日受付も行っておりますが、当日の相談枠に限りがありますので、ぜひ、オンライン事前予約をご利用ください。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
確定申告会場での相談を希望される方へ(国税庁)
上里町役場での申告受付・相談
町役場での申告会場の受付方法について
整理券を持参された方、もしくはスマホ等でオンライン予約を確認できる方のみ申告会場へ入場できます。
方法は以下の3つのとおりです。
1.事前整理券
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配布場所
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期間 |
受付時間 |
| 上里町役場1階・12番窓口 |
1月19日(月曜日)~各申告日の前日
※平日のみ |
午前8時45分~午後4時30分
(2月13日(金曜日)のみ午後3時まで)
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2.オンライン予約
事前整理券よりも予約上限が少数となっております。
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予約場所
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期間 |
受付時間 |
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確定申告予約フォーム
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1月19日(月曜日)~各申告日の2日前
※予約希望日が月曜日または2月24日(火曜日)の場合は、
前の週の木曜日まで。
※予約希望日が火曜日または2月25日(水曜日)の場合は、
前の週の金曜日まで。
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24時間
受付可能
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3.当日整理券
当日整理券が配布終了となった場合、別日の事前整理券(役場1階・12番窓口)をご案内いたします。
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配布場所
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期間 |
受付時間 |
| 上里町役場4階・大会議室 |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
※平日のみ |
午前8時40分~午後3時40分
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申告受付・相談
なお、庁舎管理の都合上、午前8時30分以前の入庁はできません。また、整理券記載の時間、予約時間になるまでは申告会場に入場できませんのでご注意ください。
整理券を配布した順番ではなく、申告会場への来場順にご案内する予定です。
同じ時間帯に複数の方をご案内いたしますので、予約時間の後半に相談を開始する場合もございます。また、混雑状況によっては、時間が前後することもございますので、あらかじめご了承ください。
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会場
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期間 |
受付時間 |
| 上里町役場4階・大会議室 |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
※平日のみ受付 |
午前8時40分~正午
午後1時~午後4時
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(注) 次に該当する方は、本庄税務署で申告してください!
(次の所得を申告する場合)
土地、建物等を譲渡したことによる所得
株式等を譲渡したことによる所得
先物取引に係る所得
(次の控除の適用を受ける場合)
新規または連帯債務の住宅借入金等特別控除
特定増改築等住宅借入金特別控除
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
雑損控除または災害減免
外国税額控除
国外居住親族に係る扶養控除
(次の申告をする場合)
青色申告
損失の繰越
仮想通貨(ビットコイン等)
過年分の確定申告
死亡者の確定申告
※このほか「申告内容等から判断して税務署での申告が適当と思われる方」についても本庄税務署で申告していただく必要があります。また、消費税・贈与税・相続税の申告についても、本庄税務署でお願いします。
※令和7年1月以降、確定申告書の控えへの収受日付印の押なつが廃止されました。
申告に必要なもの
申告内容に応じて、必要書類等を準備してください。 特に事業(営業・農業)・不動産所得を申告する方は「収支内訳書」を、医療費控除の適用を受ける方は「明細書」を申告者ご本人が事前に作成してください。なお、必要書類に不備がある場合は、一度退席され、必要書類を整えてから再度ご来場いただくことになりますのでご了承ください。
申告に必要なもの
障害者控除・医療費控除で必要となる方に認定書等を発行します
1.障害者控除対象認定書
障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定2~5を受けている方およびその扶養者は、障害者控除を受けることができます。控除を受ける場合は、「障害者控除対象認定書」が必要になります。
2.おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代が医療費控除の対象となるのは、医師の発行する「おむつ使用証明書」がある場合です。ただし、要介護認定を受けていて一定の要件を満たす方は、町が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」が代わりになります。
認定書等の申請先
高齢者いきいき課高齢介護係(上里町役場1階・10番窓口)【電話35-1243】