重度の障害者の方には、次のような手当の支給や助成を行っています。
在宅重度心身障害者手当
本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給します。ただし、施設に入居中の方、住民税が課税されている方、申請時65歳以上の方、及び下記の3つの埼玉県より支給される手当を受給している方は除きます。
手当を受けることのできる方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B(20歳未満の方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
手当の額
月額5,000円(9月、3月の2回に分けて支給)。(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)
特別障害者手当(埼玉県より支給)
20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方に対して支給されます。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。
障害児福祉手当(埼玉県より支給)
20歳未満であって、身体障害者手帳の1・2級の一部の方、知的障害であって療育手帳Ⓐ相当の方並びに常時介護を要する精神障害者、そのほかこれと同程度の方。ただし障害を支給事由とする年金を受給している方および施設に入所中の方は除きます。
経過的措置による福祉手当(埼玉県より支給)
制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。ただし、施設に入所中の方は受けられません。
重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)
重度の障害を有する方が病気等で診療を受けた場合、保険診療における自己負担分を助成しています。
交付申請には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか、健康保険証、印鑑等が必要になります。町民福祉課で申請をして、重度心身障害者医療費受給者証(証明書)の交付を受けてください。
医療費の支給申請は、健康保険課医療年金係(1階8番窓口)になります。
所得制限が導入されます
平成31年(2019年)1月から重度心身障害者医療費の助成制度について所得制限が導入されます。(ただし平成31年(2019年)1月1日以降の新規資格取得者および転入者のみ)また、2022年10月以降は平成30年(2018年)12月31日までの資格取得者も含めた全受給者が所得制限の対象となります。
〇所得制限の対象 本人の所得(未成年も同様)
〇所得制限基準額 扶養親族0人の場合年間3,604,000円(ただし、扶養人数及び扶養親族の年齢により基準額は異なり ます。扶養人数に対応する基準額の一覧は下記をご覧ください)
扶養親族の数 |
所得制限基準額 |
給与収入換算額 |
0人 |
3,604,000円 |
5,180,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
5,656,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,132,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,604,000円 |
※扶養親族の年齢等によりさらに加算あり
〇所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年度の所得。10月から12月の申請は前年度の所得。
※所得制限の対象となったかたには、毎年所得の判定を実施します。
(注)町で所得が把握できないかたは、所得のわかる証明書を提出していただきます。
対象者
- 身体障害者手帳1・2・3級の方
- 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・Bの方
- 精神障害者手帳1級の方
- 後期高齢者制度の障害認定者(65歳以上で、埼玉県後期高齢者広域連合の認定を受けた方)
※ただし、65歳以上で上記4つに該当する手帳を取得した場合は対象外となります。
福祉タクシー制度
重度心身障害者の社会参加を図るため、福祉タクシー利用券を発行し料金の一部を助成しています。
重度心身障害者自動車燃料費の助成との併用はできません。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・Aの方
重度心身障害者自動車等燃料費の助成
重度身体障害者が自ら所有し、自ら運転する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を助成しています。
福祉タクシー制度との併用はできません。
対象者
心身障害者扶養共済制度
将来、独立して生活していくことが、困難であると認められる身体障害児(者)1~3級、、知的障害児(者)、精神障害児(者)を扶養している方が、この制度に加入して毎月掛金を納めると万一保護者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなった時、その障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のない方で、心身障害者を扶養していることが要件となります。
自立支援医療制度(精神通院)
精神障害者の適正な医療を普及し、早期発見・早期治療及び再発予防等の効果を高めるため、精神障害者が通院医療を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)
自立支援医療制度(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳の所持者で、障害を軽くし、生活能力を高める治療を受ける者に対し、人工透析などの医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)
自立支援医療制度(育成医療)
18歳未満の障害を持つ者、または今後障害が残ると認められる者に対し、身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための手術等を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります。)