改正の内容
埼玉県が示す標準税率に到達するよう、段階的に保険税率を引き上げるために、適正な税率設定を行いました
平成30年度からの国民健康保険の広域化により、埼玉県の運営方針に基づく標準税率を目標に見据え、また保険税収の不足(赤字)分を一般会計に頼らない安定した財政運営の実現のため、収納率向上や医療費抑制対策の実施とともに、保険税率の引き上げを行います。
町では令和4年度に所得割額(医療給付費分)以外、税率等を改正しましたが、令和6年度も適正な保険税率の設定を行うこととなりました。
医療給付費分の賦課方式を変更するため、平等割額を廃止しました
今回の改正に伴い、賦課方式を3方式から2方式(所得割額・均等割額)に変更しました。
これは、県内同一の保険税率とする埼玉県の運営方針を考慮し、医療給付費分の賦課方式を現状の3方式から県が示す賦課方式である2方式へ変更するため、平等割額を廃止したものです。