令和6年度から国民健康保険税の税率を次のとおり改正しました。

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が国民健康保険税を納め、お互いに助け合う制度です。加入者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、ご理解とご協力をお願いします。

区分

所得割額

均等割額

平等割額

算定基礎

総所得金額および分離課税の所得金額等の合計額から住民税の基礎控除相当額(43万円)控除後の合計額

被保険者

1人について

1世帯について

令和5年度

改正後

令和5年度

改正後

令和5年度

改正後

税率等

医療分

6.30

6.65%

29,000円

36,000円

7,000円

廃止

後期分

2.10%

2.60%

10,000円

16,000円

介護分

1.77

2.40%

12,000円

16,000円


改正の内容

埼玉県が示す標準税率に到達するよう、段階的に保険税率を引き上げるために、適正な税率設定を行いました

 平成30年度からの国民健康保険の広域化により、埼玉県の運営方針に基づく標準税率を目標に見据え、また保険税収の不足(赤字)分を一般会計に頼らない安定した財政運営の実現のため、収納率向上や医療費抑制対策の実施とともに、保険税率の引き上げを行います。

 町では令和4年度に所得割額(医療給付費分)以外、税率等を改正しましたが、令和6年度も適正な保険税率の設定を行うこととなりました。

 

医療給付費分の賦課方式を変更するため、平等割額を廃止しました

 今回の改正に伴い、賦課方式を3方式から2方式(所得割額・均等割額)に変更しました。

 これは、県内同一の保険税率とする埼玉県の運営方針を考慮し、医療給付費分の賦課方式を現状の3方式から県が示す賦課方式である2方式へ変更するため、平等割額を廃止したものです。