※新型コロナウイルス感染症の影響による減免は令和4年度までで終了となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、
国民健康保険税が減免となります
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者※(以下世帯主)が次の要件を満たす場合、申請により国民健康保険税が減免となります。
なお、今後国や埼玉県から示される基準や運用方法等の見直しにより下記内容が変更となる場合があります。
※「世帯の主たる生計維持者」は原則世帯主となりますが、世帯主以外の方が主たる生計維持者でも減免が認められる場合があります。
減免対象となる世帯
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯のうち、
世帯主が次のア~ウの要件すべてを満たす場合
ア 事業収入、不動産収入、給与収入など収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、
前年に比べて30%以上減少する見込みであること
(※)
イ 前年中の所得の合計額が1000万円以下であること
ウ 収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること
※ 前年の収入からは国・県・町からの給付金(持続化給付金等)を除いてください。
減免対象となる保険税
令和4年度の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免額
上記(1)の場合 保険税の全額
上記(2)の場合 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険税額 (A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯主および被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合(D)
世帯主の前年の合計所得金額
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減免割合(D)
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300万円以下の場合
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全部(10分の10)
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400万円以下の場合
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10分の8
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550万円以下の場合
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10分の6
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750万円以下の場合
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10分の4
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1000万円以下の場合
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10分の2
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(※)世帯主の事業等の廃止、失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免
対象となる保険税額の全部を免除します。
(※)失業の場合、会社都合による退職や正当な理由のある自己都合での退社の場合に
受けられる軽減制度 (非自発的失業者に係る軽減制度)に該当する場合は、新型
コロナウイルス感染症による減免を受けることはできませんのでご注意ください。
申請受付・期限
令和4年度の申請は、7月1日(金曜日)から受付を開始します。
申請を予定される方は、以下の申請方法をご覧の上、令和3年中の収入が分かる資料や、令和4年中の収入見込みの計算などの準備をお願いします。
令和4年度分:令和4年7月25日(月曜日)(第1期納期限:8月1日(月曜日))
原則、各納期限の7日前まで
(※)申請時点で納期限が到来していない未納分の税額が減免の対象となります。
申請方法
申請書類に記入、押印と必要書類を添付のうえ上里町役場税務課住民税係に申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での提出にご協力下さい。
上記(1)の場合に必要な申請書類
上記(2)の場合に必要な申請書類
- 減免申請書
- 事業収入等の状況申告書
- 減少が見込まれる収入について、令和3年中の収入が分かる資料(申告書や収入内訳書など)および令和4年1月以降の収入額が分かる資料(帳簿、
給与明細書など)の写しのすべて
- 廃業、失業の場合は、それを証明する資料の写し
- 令和3年に国・県・町から支給された給付金(持続化給付金等)の収入がある場合は、その内容が分かる資料(振込通知書、振込の事実が分かる通帳の写し等)
申請における注意点
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇・倒産となった場合は非自発的失業者軽減制度
が適用されます。
65歳未満で雇用保険の給付を受けられる人は「非自発的失業者軽減」が適用されるため、今回の 減免は申請できません。ただし、給与収入以外に事業収入等があり、その事業収入等について減少が見込まれる場合は減免を受けることができる場合があります。なお、自己都合の退職や懲戒解雇など新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない失業は、減免の対象ではありません。
〇令和3年分(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の収入について未申告の方は減免でき
ません。
令和3年の収入と比較し、減免の可否を審査するため令和3年の収入について確定申告(住民税申告)をしていない場合は審査することができません。収入の申告がお済みでない場合は、申告を済ませた後減免の申請をしてください。
〇令和3年分の所得がない方は減免できません。
この減免制度は、令和3年中に所得がある方が対象となります。令和3年分の所得が0円やマイナス(赤字)の方は減免できません。
〇資格取得の届出で、国民健康保険に加入される方の失念等により、14日以内の届出がされず、
遡って過年度分(令和元年度、令和2年度及び令和3年度相当分)が課税される国民健康保険税は、減免できません。
資格取得、喪失などの国民健康保険に関する手続きについて14日以内に届出すべきものを、本人の失念等により、同期間に届出がなされず、遡りで過年度分(令和元年度、令和2年度及び令和3年度相当分)として課税される国民健康保険税については、減免の対象となりません。
〇申請は納期限の7日前までです。
令和4年度国民健康保険税の第1期納期限は8月1日のため、7月25日が申請期限となります。
ただし、やむを得ない事由により期限までに申請ができない場合には遡及して減免を行います。
〈やむを得ない事由(例)〉
・本人または同居の家族が、新型コロナウイルス感染症にり患し、入院や自宅待機を余儀なくされた場合。
・本人が交通事故等にあい、入院することになった場合。 など
減免申請書.pdf
減免申請書記入例(1)の場合.pdf
減免申請書記入例(2)の場合.pdf
事業収入等の状況申告書.pdf
事業収入等の状況申告書記入例.pdf