※調整給付金の手続き、お忘れではありませんか?
この調整給付金の支給対象者には、支給確認書をお送りしています。給付金の受け取りには、この確認書の提出が必ず必要となります。下記申請期限までに提出をお願いします。
期限を過ぎますと、給付金は支給できませんのでご注意ください。
定額減税給付金(調整給付金)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されております。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付します。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
なお、支給対象に該当するかについては、以下のリンク先の判定図フローを参考にしてください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/hantei/FC1.pdf
定額減税可能額とは
納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数
〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)所得税分
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額
(注)(1)<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分個人住民税額
(注)(2)<0の場合は0
調整給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)
送付時期
給付金の対象となる方には、7月下旬に支給確認書等の書類を送付しておりますので、ご確認のうえ申請してください。
振込時期
受理後、目安として1カ月程度かかります。記載漏れや書類に不備がありますと、支給に時間がかかりますのでご注意ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
申請期限を過ぎますと調整給付金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
よくある質問
Q1 調整給付金はどのような方が対象ですか?
A1 令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の課税者であり、定額減税しきれないと見込まれる
方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が調整給付金の対象です。ただし、前年の合
計所得金額が1,805万円を超える方は、対象となりません。詳細は、上記の支給対象者をご確認くださ
い。
Q2 自分が対象者か知りたい
A2 対象となる人には、7月下旬に上里町から「確認書」を送付しております。
8月中旬になっても上里町から書類が届かない場合は、調整給付金の対象でない可能性があります。
Q3 私は、令和6年5月に他の自治体から上里町に転入しました。対象となる場合、上里町から「確認
書」が届くのでしょうか?
A3 今回の支給実施自治体は、令和6年1月1日に住所登録があった市区町村(令和6年度住民税課税自治
体)になりますので、令和6年1月1日に住所登録があった市区町村にお問い合わせください。また逆に、
令和6年1月2日以降に上里町から他市町村に引っ越した方で、今回の調整給付金の対象となる場合、上里
町から「確認書」が届きます。
Q4 給付金額はいくらですか?
A4 お手元に届いた「確認書」をご覧いただき、「1)調整給付金の支給額及び算出式」における右下の
「調整給付金支給額」が今回の支給額です。
Q5 確認書を提出しました。いつごろ振り込まれますか?
A5 受理後、概ね1カ月後を振込予定としています。その際には、振込決定通知書を発送しますので、ご確
認ください。
Q6 口座に振り込まれた場合、通帳にはどのように印字されますか?
A6 「カミサトチョウセイキュウ」です。こちらは「上里調整給付」を意味しますが、字数制限(12文字)があるた
め、このような印字となります。
Q7 調整給付の金額に不足があった場合、どうなりますか?
A7 令和6年分所得税は、推計額(令和5年分所得税額)を採用しているため、令和6年分所得税及び定額減
税の実績額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予
定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令
和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q8 令和6年に子どもが生まれましたが、調整給付金の対象になりますか?
A8 個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象になりません。所得税については、
年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。この結果、調整給付に不足が生じた
場合は、令和7年中に追加給付を予定しております。
問い合わせ
上里町税務課調整給付金担当
電話番号:0495-35-1230(直通)
受付時間:平日9時00分~17時00分
(土曜日、日曜日、祝日を除く)