『上里町ふるさとまちづくり寄附金』について ~あなたのやさしさを上里町に~

 上里町では、町外にお住まいの方から寄附をいただいた場合に返礼品を送らせていただいております。あなたのやさしさで、上里町をよりよい町にしませんか?

 上里町は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本町に寄附した場合は、税制上の特例控除を受けることができます。

寄附金納付方法

(インターネットによる手続き)

 インターネットによる寄付の申し込みは、以下のポータルサイトにて受け付けています。

さとふる(外部サイト)

ふるさとチョイス(外部サイト)

楽天ふるさと納税(外部サイト)

セゾンのふるさと納税(外部サイト)

au PAYふるさと納税(外部サイト)

ふるなび(外部サイト)

 

(書面による手続き)

寄附申込書をダウンロードしてください。(ダウンロードできない方は電話等で連絡いただければ、申込書を送付あるいはFAXいたします。)

寄附申込書(Word)

寄附申込書(PDF)

  1. 寄附申込書の送付
    郵送又はFAX、Eメールで申込書を送付してください。※送付後は、到着確認のため、必ず送付した旨を財政係へ電話連絡してください。
    郵送先 〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518 上里町役場 総合政策課
    FAX番号 0495-33-2429
    Eメール furusato@town.kamisato.lg.jp
  2. 寄附金の払込
    申込書に記入の納付方法により払込をお願いします。
    現金持参 寄附申込書と現金を持参のうえ、上里町役場までお越しください。
    納付書払 町から納付書(納入通知書)をお送りいたしますので、指定する金融機関の窓口で納入してください。手数料はかかりません。
    町指定口座へ振込 町が指定する口座へ振込みをお願いします。申し訳ありませんが、振込み手数料のご負担をお願いいたします。
    払込取扱票 町から払込取扱票をお送りいたしますので、ゆうちょ銀行または郵便局で納入してください。
    現金書留払 上里町役場まで送付してください。申し訳ありませんが、郵送料のご負担をお願いいたします。
  3. 寄附金受領証明書の受け取り
    納付確認後、寄附金受領証明書をお送りしますので、大切に保管してください。(確定申告の際に必要になります。)

  4. 確定申告
    寄附をした翌年の確定申告期間中に、最寄の税務署あるいは住所地の市区町村に確定申告をしてください。
    上里町では、寄附を強要したり、電話でお願いしたりすることはありません。
    振込口座を電話でお知らせすることはありません。寄附を装った詐欺に十分ご注意ください。

寄付金受領証明書について

寄附金受領証明書については、寄附申込の受付完了からおよそ2週間程度で発行されます。(※年末受付分は、取扱いが異なりますのでご了承ください。)

郵送については、返礼品とは別に送付されます。

郵便状況により送付に数日かかりますが、到着までお待ちください。

 

【同封物】寄付金受領証明書、ワンストップ特例申請書、返信用封筒様式

寄附のキャンセルについて

 ふるさと納税は「寄付」となりますので、その性質上から入金(決済)完了後のキャンセルはお受けできません

 重複でのお申し込みや名義誤りなどがないようご注意ください。

返礼品について

 上里町では、ふるさと納税の促進と町の特産品をPRするため、町外に住所を有する個人の方が寄附(ふるさと納税)をしていただいた場合は、お礼の品をお贈りいたします。詳しくは各ポータルサイトをご覧ください。

選べる使い道について

寄附したお金の使い道は以下の中から選んでいただけます。

1.かみさとブランドの確立
(農業振興プロジェクト(仮称)の策定に関する費用など)

2.町の魅力を全国へ情報発信
(町のHPリニューアル、「i広報誌」の提供。「こむぎっち」を活用した町のPR。ふるさと納税制度を活用した特産物のPRなど)

3.妊娠と出産の支援
(不妊治療への支援、妊婦の健康づくりの支援など)

4.子育てしやすい環境の整備
(子育て情報サポート、子だくさん家庭サポート、働くパパママサポート、地域で子育てサポートなど)

5.未来を担う子どもたちへの教育支援
(確かな学力と体力の育成支援、子どもの学びを支える環境づくり支援など)

6.安心安全で暮らしやすいまちづくり
(災害に強いまちづくりの推進、犯罪・交通事故のないまちづくりの推進など)

7.町長が必要と認める事業

※指定がない場合は、町長が事業の指定を行います。

「ふるさと納税寄附金」の控除について

 ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える金額については一定の限度額(個人住民税所得割のおおむね2割)まで、原則として個人住民税と所得税から全額が控除されます(全額控除される寄附金額は、収入や家族構成等によって異なります)。
  ただし、控除を受けるためには、確定申告(住民税申告)が必要となります。

  • 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除
  • 個人住民税は寄附を行った翌年度分の住民税から控除

<参考>ふるさと納税をした場合に税金から控除される額(計算方法)

 ふるさと納税制度を含めた寄附金税制に関する概要や全額控除される寄附額の目安などにつきましては、以下のページをご参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、個人住民税において、ふるさと納税の寄附金税額控除の適用を受けられる仕組みのことです。

申請方法

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附申込書提出時に以下の申告特例申請書にご記入が必要になります。また、平成28年度からは申告特例申請書にマイナンバーを記載するため、申告特例申請書には「番号確認」と「本人確認」をする書類・カード等のコピーの添付が必須となります。(なお、ご提出いただいたコピーは返却できません)※郵送での申請のみとなります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

【送付先】

〒369-0392

埼玉県児玉郡上里町七本木5518

上里町役場 総合政策課 財政係

提出済の申請書の内容に変更があった場合

(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

※なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。

  • 寄附先が6団体以上ある場合
  • 確定申告や住民税申告を行う場合
  •  住所変更等の理由により申請した内容に変更のあった方が、翌年1月10日までに寄附先の団体へ変更届出書を提出していない場合

その他、ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

お礼の品協力事業者の募集

 ふるさと納税制度による上里町への更なる寄附の推進や、地場産品等のPR・販売促進につなげるため、寄附者に魅力あるお礼の品をご提供いただける事業者を募集しておりますので、詳しくは総合政策課(0495-35-1238)までお問い合わせください。

 

なお、「地場産品」に該当するためには、国が定める基準(総務省告示第179号第5条)に適合する必要があります。

ふるさと寄附金受付状況について

 上里町にいただいたふるさと寄附金のうち、公表の同意のありました受付状況、及び寄附金の使い道については以下のとおりです。
 皆様からいただいた温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

 

平成28年度 ふるさと寄附金の受付状況

平成29年度 ふるさと寄附金の受付状況

平成30年度 ふるさと寄附金の受付状況

令和元年度 ふるさと寄附金の受付状況

令和2年度 ふるさと寄附金の受付状況

令和3年度 ふるさと寄附金の受付状況

令和4年度 ふるさと寄附金の受付状況

 

問い合わせ先

ふるさと納税寄附金について:総合政策課 財政係0495-35-1238

税額控除について:税務課 住民税係0495-35-1220

ポータルサイトにおける寄附について:各ポータルサイトの問い合わせ窓口

 

 

全国の皆様からのやさしさを待っています