公示送達(こうじそうたつ)とは?

 通常、行政からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、どうしても書類をお手元にお届けできない場合があります。
 そのようなときに、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続きを「公示送達」といいます。
 書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。

※公示送達の手続きは、町税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知など、さまざまな書類の送付に使用されます。

Q.なぜこの手続きがあるのですか?

A.公示送達は、特定の個人と連絡が取れない状態が続くことで、その手続き自体がストップしてしまい、行政手続きが停滞したり、町民の権利を保護するために必要な情報が届かないことを防ぐためにあります。

公示送達のデジタル化

 行政手続法及び上里町行政手続条例の一部改正により、公示送達の方法が見直されました。令和8年5月21日から、上里町役場敷地内に設置している掲示場への掲示に加え、町ホームページ等での掲示を開始します。
 掲載されている文書について不明な点がありましたら、各担当課までお問い合わせください。

注意事項

  •  掲載期間はおおむね14日程度となります。

 

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 当該ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合がありますので、予めご承知おきください。

禁止事項

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
税務課  問合せ 0495-35-1220
高齢者いきいき課  問合せ 0495-35-1243
 
健康保険課  問合せ 0495-35-1222
 
子育て共生課  問合せ 0495-35-1236
 
町民福祉課  問合せ 0495-35-1224
 

上里町からのお願い

 もし、町から皆さまへ重要なお知らせがある場合に住所変更の届出がなされていないと、書類が届かず、結果として「公示送達」の手続きをとらざるを得ない場合があります。
 住所や氏名に変更があった場合は、必ず速やかに届出をお願いします。