障害のある人への差別をなくすために

 障害のある人への差別をなくすための基本的な事項や対応方法などについて定めた障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指して制定されました。法律では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。どういうことが差別になるのかをきちんと判断できる物差しを法律で定めることで、障害を理由とする差別の解消を推進します。

不当な差別的取扱いとは?

 正当な理由なく、障害があるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障害のない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。

例えば
お店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることが理由で断られた。


例えば
アパートの契約をするとき、障害があることを伝えると、障害があるという理由でアパートを貸してくれなかった。

合理的配慮をしないこととは?

 障害のある人から、困っていることを取り除いて欲しいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。障害のある人が困っていることに対し、その人の障害に合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。

例えば
障害のある人が交通機関を利用するときに、どの乗り物に乗ったらよいのかを職員に聞いたが、分かるように説明してもらえなかった。


例えば
視覚障害があると伝えたのに、書類を渡されただけで内容を読み上げてもらえなかった。


例えば
車椅子利用者が施設内の段差があるところで手助けを頼んだが、サポートしてもらえなかった。

この法律で守らなければならないこと

 国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障害のある人への合理的配慮が義務づけられます。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されます。

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体など 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障害のある人に対して合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者など 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
努力義務
障害のある人に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

 不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されます。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者はできるだけ行うことになっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。

 障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の人が個人的な関係で、障害のある人と接するような場合などについては、対象にしていません。しかし、社会から差別をなくすためには、全ての人が障害への理解を深めることが必要です。障害を理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。

 障害を理由とする差別で困った時は、まず、担当窓口へ御相談ください。

相談・問合せ 町民福祉課社会福祉係 TEL:35-1224
メール:chouminfukushi@town.kamisato.saitama.jp

障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。

内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html