少子化対策の一環として、多子世帯における保育料の軽減を実施しております!

町内に住所を有する保育認定の在園児童で認可保育園、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設)が対象となります。

1.兄や姉の年齢に関わらず、第3子以降の保育料は無料

 軽減内容

3人目以上のこども(兄弟姉妹)が同居、生計を一にしており、第3子以降の児童が認可保育所等を利用している世帯において、第3子以降の児童の保育料は0円となります。

注記:生計を一にするとは、必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費を仕送りしている兄や姉がいる場合等も含みます(例:親元を離れ、寮でくらす高校生等)。

2.上記軽減のほか、所得制限による軽減

軽減内容

1)世帯の町民税所得割額の合算額が57,700円未満の多子世帯は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第2子の在園児の保育料は半額、第3子以降は無料となります。

2)世帯の町民税所得割額の合算額が77,101円未満の「ひとり親世帯」「障がい児(者)のいる世帯」は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第1子の在園児の保育料は半額、第2子以降は無料となります。

 

提出書類

原則不要です。ただし、下記の場合は必要です。

1.別居している兄や姉がいる場合で、仕送り等により、生計を一にしていると認められる場合は、在学証明書及び生計を一にしていることが証明できる書類(戸籍謄本等)