〇幼稚園・認定こども園・認可保育所等
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を町民税非課税世帯を対象として無償化
・未移行幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。
・幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(注)、行事費など)は、無償化の対象外
(注)2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
〇幼稚園の預かり保育
・保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
なお、幼稚園、認定こども園(教育部分)に通う満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の場合、市町村民税非課税世帯を対象として無償化
〇認可外保育施設・一時預かり事業等
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの町税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
認可外保育施設、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)等
〇障害児通園施設等
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
障害児通園施設等:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
〇幼児教育・保育の無償化と範囲
|
認可保育所(保育利用)等 |
施設型給付幼稚園
・認定こども園(教育利用) |
未移行幼稚園等 |
認可外保育
施設等 |
教育 |
預かり保育 |
教育 |
預かり保育 |
3~5歳児クラス |
対象 |
対象 |
対象(注)
(上限11,300円) |
対象
(上限25,700円) |
対象(注)
(上限11,300円) |
対象(注)
(上限37,000円) |
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― |
対象 |
対象外 |
対象
(上限25,700円) |
対象外 |
― |
町民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― |
対象 |
対象(注)
(上限16,300円) |
対象
(上限25,700円) |
対象(注)
(上限16,300円) |
― |
町民税非課税の0~2歳児クラス |
対象 |
― |
― |
― |
― |
対象(注)
(上限42,000円) |