1 概要

  生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び町民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

こども家庭庁ホームページ「幼児教育・保育の無償化」

 

※令和6年4月から保育料の完全無償化を実施します!!

 詳細はこちらのページをご覧ください。

2 実施時期

2019年10月1日

3 対象者・対象範囲

〇幼稚園・認定こども園・認可保育所等

・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を町民税非課税世帯を対象として無償化
・未移行幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。
・幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(注)、行事費など)は、無償化の対象外
(注)2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

 

〇幼稚園の預かり保育

・保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化

 なお、幼稚園、認定こども園(教育部分)に通う満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の場合、市町村民税非課税世帯を対象として無償化

 

〇認可外保育施設・一時預かり事業等

・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの町税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

認可外保育施設、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)等

 

〇障害児通園施設等

3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

障害児通園施設等:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

 

〇幼児教育・保育の無償化と範囲

  認可保育所(保育利用)等 施設型給付幼稚園
・認定こども園(教育利用)
未移行幼稚園等 認可外保育
施設等
教育 預かり保育 教育 預かり保育
3~5歳児クラス 対象 対象 対象(注)
(上限11,300円)
対象
(上限25,700円)
対象(注)
(上限11,300円)
対象(注)
(上限37,000円)
満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象 対象外 対象
(上限25,700円)
対象外
町民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
対象 対象(注)
(上限16,300円)
対象
(上限25,700円)
対象(注)
(上限16,300円)
町民税非課税の0~2歳児クラス 対象 対象(注)
(上限42,000円)

4 認定申請手続き

〇認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び施設型給付幼稚園の在園児の方は、改めての手続きは必要ありません。

〇下記に掲げる方については、幼児教育・保育の無償化給付を受けるためにあらかじめ施設等利用給付認定申請が必要です。
・未移行幼稚園、施設型給付幼稚園または認定こども園(教育利用)で通常の教育時間のみ利用の方

 提出書類:子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(1号)

 提出先 :通園中の幼稚園、認定こども園等

・未移行幼稚園、施設型給付幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用される方

 提出書類:子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(2・3号)

        ※「保育を必要とする事由」を証明する書類(保護者1人につき1枚)

 提出先 :通園中の幼稚園、認定こども園等

・認可外保育施設、一時預かり事業等を利用される方

 提出書類:子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(2・3号)

        ※ 「保育を必要とする事由」を証明する書類(保護者1人につき1枚)

      保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

 提出先 :上里町役場子育て共生課

 

 ※「保育を必要とする事由」は以下のとおりです。

保育を必要とする事由  保育必要量

認定期間

(更新含む)

保育の必要性を証明する書類
[1]1ヶ月あたりの就労時間が120時間未満 保育短時間 最長3年間 就労証明書(以下の方は下記書類も必要)
自営業→確定申告の写し等営業している
ことが分かるもの
農業→青色申告のコピー等農業を営んで
いることが分かるもの
[2]1ヶ月あたりの就労時間が120時間以上 保育標準時間 最長3年間 就労証明書(以下の方は下記書類も必要)
自営業→確定申告の写し等営業している
ことが分かるもの
農業→青色申告のコピー等農業を営んで
いることが分かるもの
[3]妊娠または出産 保育標準時間

出産月の

前後2ヵ月ずつ

母子手帳のコピー
(出産予定日と保護者名がわかるページ)
[4]保護者の疾病または障害、介護 状況による 最長3年間 診断書又は障害手帳のコピー及び申立書
(診断書の場合は児童を保育できない旨の記載が必要)
[5]災害復旧 保育標準時間  最長3年間 災害復旧に従事している証明
[6]求職活動 保育短時間 3か月(就労証明書の提出で【1】【2】へ) 勤務予定届及び求職活動の内容がわかるもの
[7]就労予定 予定内容による 3か月(就労証明書の提出で【1】【2】へ) 勤務予定届
[8]就学 状況による 在学期間内 学生証及び就学時間が分かる書類の写し
[9]育児休業取得中に兄姉の継続利用が必要な場合 保育短時間 育児休業期間内(仕事復帰で【1】【2】へ) 就労証明書


幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

無償化の対象となるには、保護者は別途給付認定が必要になります。

認可保育所や認定こども園・施設型給付幼稚園(教育部分)については、一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。

追加・修正等がある場合、随時更新をします。

 

 

 

〇未移行幼稚園

 

施設名

施設所在地

設置主体名

確認

年月日

備考

電話番号

1

神保原幼稚園

神保原町459-1

学校法人

手計学園

令和元年9月27日

 

0495-33-5077

2

上里幼稚園

七本木3293-4

学校法人

豊美学園

令和元年9月27日

 

0495-33-1533

 

〇幼稚園等預かり保育

 

施設名

施設所在地

設置主体名

確認

年月日

認可外保育施設

等との併用可否

電話番号

1

上里幼稚園

七本木3293-4

学校法人

豊美学園

令和元年9月27日

併用不可

0495-33-1533

2

萠美チェリッシュこども園

金久保1560

社会福祉法人

萠美の会

令和元年9月27日

併用不可

0495-33-0430

 

 〇認可外保育施設

 

 

施設名

施設所在地

設置主体名

確認

年月日

証明書有無

電話番号

1

キッズ

ステーション上里

金久保482-1

NEXUS株式会社

令和元年9月27日

0495-33-0037

 

 

〇一時預かり事業

 

 

 

施設名

施設所在地

設置主体名

確認

年月日

備考

電話番号

1

めぐみ保育園

神保原町1016

社会福祉法人

上里福祉会

令和元年9月27日

 

0495-33-3543

2

れいんぼー保育園

七本木3706-22

学校法人

ティー・エス学園

令和元年9月27日

 

0495-34-1951

3

上里町かがやき

保育園

七本木1706-1

社会福祉法人

メイプル福祉会

令和元年9月27日

 

0495-34-4190

4

萠美チェリッシュこども園

金久保1560

社会福祉法人

萠美の会

令和元年9月27日

 

0495-33-0430

5

上里町立

空の杜保育園

七本木5592

上里町

令和2年4月1日

 

0495-71-7022

 

〇子育て援助活動支援事業(ファミリ-サポ-ト・センタ-事業)

 

事業名

所在地

設置主体名

確認

年月日

備考

電話番号

1

上里町ファミリー・サポート・センター

七本木5591

社会福祉法人

上里町社会

福祉協議会

令和元年9月27日

 

0495-33-4232