平成25年にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立、公布され、インターネットなどを利用した選挙運動ができるようになりました。
利用できるのは、ホームページやブログ(日記)、ツイッター、フェイスブックなどです。
候補者と政党は、この他にEメールでの情報発信ができますが、有権者はできませんので注意が必要です。
(注)選挙運動は、公(告)示日から投票日の前日までしかすることができません。
正しい情報発信を
次のような行為は、これまでどおり公職選挙法で禁止されていますので、絶対に行わないでください。
- 人を傷つけたり侮辱したりするような内容の発信
- 18歳未満の者の選挙運動
- Eメールを利用した選挙運動(候補者と政党は可能)
- 選挙運動ができる期間外での選挙運動
詳しくは、総務省ホームページ、埼玉県選挙管理委員会ホームページをご覧ください。