令和6年10月から、児童手当制度が改正されます。主な改正点は以下のとおりです。

(1)所得制限の撤廃
これまでは受給者の所得額に応じ、特例給付として児童1人当たり一律5,000円が支給される方や、限度額を超過し支給されない方がおりましたが、改正後は対象となる年代の児童を養育している方全員が同様に支給されるようになります。
(2)支給期間を高校生年代まで延長
これまでは15歳の年度末(15歳到達後最初の3月31日)までが支給対象でしたが、改正後は18歳の年度末まで延長されることとなります。なお、現時点で高校生年代のみを養育している方については、改めて手続きが必要となります。
※詳細は下記「手続きについて」をご確認ください。
(3)第3子以降の支給額を3万円に増額
これまで第3子以降の児童については、小学校修了前まで15,000円となり、中学校修了前児童については第3子以降であっても10,000円(特例給付は5,000円)でしたが、改正後は18歳の年度末まで30,000円が支給されます。
(4)第3子以降のカウント方法の見直し
これまでは高校生年代までがカウント対象でしたが、改正後は大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの方)までがカウント対象になります。
(5)支払回数を偶数月の年6回に増加
これまでは6月、10月、2月に支給されておりましたが、改正後は偶数月(年6回)の支給となります。なお、初回の支給は令和6年12月です。