児童手当制度が大きく変わります

令和6年10月から、児童手当制度が改正されます。主な改正点は以下のとおりです。

 

リーフレット

 

 

(1)所得制限の撤廃

これまでは受給者の所得額に応じ、特例給付として児童1人当たり一律5,000円が支給される方や、限度額を超過し支給されない方がおりましたが、改正後は対象となる年代の児童を養育している方全員が同様に支給されるようになります。

 

(2)支給期間を高校生年代まで延長

これまでは15歳の年度末(15歳到達後最初の3月31日)までが支給対象でしたが、改正後は18歳の年度末まで延長されることとなります。なお、現時点で高校生年代のみを養育している方については、改めて手続きが必要となります。

※詳細は下記「手続きについて」をご確認ください。

 

(3)第3子以降の支給額を3万円に増額

これまで第3子以降の児童については、小学校修了前まで15,000円となり、中学校修了前児童については第3子以降であっても10,000円(特例給付は5,000円)でしたが、改正後は18歳の年度末まで30,000円が支給されます。

 

(4)第3子以降のカウント方法の見直し

これまでは高校生年代までがカウント対象でしたが、改正後は大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの方)までがカウント対象になります。

 

(5)支払回数を偶数月の年6回に増加

これまでは6月、10月、2月に支給されておりましたが、改正後は偶数月(年6回)の支給となります。なお、初回の支給は令和6年12月です。

手続きについて

制度改正に伴い、手続きが必要となる場合があります。なお、公務員の方は勤務先にお手続きいただく必要がありますので、詳細は勤務先にお問い合わせください。

 

手続きが必要となる方

次の方は手続きが必要です。

(1)所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていない方
(2)高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育している方
(3)児童手当(または特例給付)を受給中で、児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育している方
(4)児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童として届出をしていない高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童を養育している方

詳細は下記フローチャートをご確認ください。

フローチャート

 

手続きに必要な書類

パターンA

額改定請求書:EXCEL(57KB) / PDF(204KB) / 記載例(88KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書:EXCEL(42KB) / PDF(90KB) / 記載例(87KB)

パターンB

額改定請求書:EXCEL(57KB) / PDF(204KB) / 記載例(88KB)

パターンC

監護相当・生計費の負担についての確認書:EXCEL(42KB) / PDF(90KB) / 記載例(87KB) )

パターンD  認定請求書:EXCEL(78KB) / PDF(367KB) / 記載例(574KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書:EXCEL(42KB) / PDF(90KB) / 記載例(87KB) )

パターンE  認定請求書:EXCEL(78KB) / PDF(367KB) / 記載例(574KB)

 

申請期間

令和6年11月8日(金)まで

※上記期限までに提出されない場合であっても、令和7年3月31日(月)までに提出されれば、遡及して支給となります。
 ただし12月分(令和6年12月13日(金)予定)の支給には間に合わない場合があります。

 

提出先

〒369-0392

埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地

上里町役場子育て共生課 子育て支援係

※郵送での提出も可能です

支払通知書の廃止について

これまで送付していた支払通知書は、今回の改正により廃止となります。

今後は資格の認定や消滅、支給額の改定等があった場合のみ通知されますので、予め御了承ください。