児童手当制度が改正されます
令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。
現況届の原則廃止
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降分は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票上の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・児童と別居している方
・その他上里町から現況届の提出の案内があった方
※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、上里町役場子育て共生課へ提出してください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
所得上限限度額の創設
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当は支給されません。
※所得限度額については下記の表を参照してください。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
※認定請求が必要なケース
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更生により所得額が所得上限限度額未満になった。
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
所得限度額表
|
所得制限限度額 |
所得制限上限額 |
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
入額の目安(万円) |
0人
|
622.0
|
833.3
|
858.0 |
1071.0 |
1人
|
660.0
|
875.6
|
896.0 |
1124.0 |
2人
|
698.0
|
917.8
|
934.0 |
1162.0 |
3人
|
736.0
|
960.0
|
972.0 |
1200.0 |
4人
|
774.0
|
1002.1
|
1010.0 |
1238.0 |
5人
|
812.0
|
1042.1
|
1048.0 |
1276.0 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
【注意】
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。