軽自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している方 ※に課税されます。
軽自動車税には月割課税制度がないため、年度途中で取得や廃車をしても、年税額が変更されることはありませんのでご注意ください。
※リース等で所有者ではなく使用者に課税される場合もあります。
納税について
毎年5月上旬に町から納税通知書が送付されます。
納期限は 5 月 31 日(土・日の場合は翌開庁日)です。
軽自動車の税額
原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
| 車種区分 |
年額 |
| 原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円
|
| 50cc超~90cc以下 |
2,000円
|
| 90cc超~125cc以下 |
2,400円
|
| ミニカー |
3,700円
|
| 特定小型 0.6kw以下 |
2,000円 |
| 軽二輪 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円
|
| 小型二輪 |
250cc超 |
6,000円
|
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円
|
| その他 |
5,900円
|
軽三輪・軽四輪以上の車両
| 車種区分 |
年額 |
初度検査年月
平成27年3月31日以前
(重課税率適用まで) |
初度検査年月
平成27年4月1日以降
(重課税率適用まで) |
初度検査年月から13年経過
(重課税率適用) |
| 軽三輪 |
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
| 四輪車 |
乗用 |
自家用 |
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
| 営業用 |
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
| 貨物 |
自家用 |
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
| 営業用 |
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
※初度検査年月とは、軽自動車検査協会に初めて車両の登録申請を行い、受理された 年月の事で、自動車検査証に記載されています。
グリーン化特例(軽課税率)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。 初度検査の翌年度分のみ適用され、下表のとおりの税額となります。
| 車種区分 |
年額 |
|
【1】※75%軽減
|
【2】※50%軽減
|
| 軽三輪 |
1,000円
|
2,000円
|
| 四輪車 |
乗用 |
自家用 |
2,700円
|
ー
|
| 営業用 |
1,800円
|
3,500円
|
| 貨物 |
自家用 |
1,300円
|
ー
|
| 営業用 |
1,000円
|
ー
|
【1】電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
【2】乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
標識の交付
下記の車両については、町の窓口で登録・標識の交付を行っています。
登録手続(購入・譲受・他市町村からの転入等)
必要なもの
- 軽自動車申告(報告)書兼標識交付申請書
- 本人確認書類
- 下記のいずれか
- 販売証明書(販売店で購入した場合)
- 譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合)
- 廃車証明書(他市町村から上里町へ転入した場合)
こむぎっちナンバープレートを交付しています
50cc以下の原動機付自転車を登録する際、ご希望の方は、上里町のマスコットキャラクター 「こむぎっち」入りの標識を選択することができます。ぜひご利用ください。

廃車手続(廃車・譲渡・他市町村への転出等)
必要なもの
- 軽自動車廃車申告書
- 本人確認書類
- 廃車する車両の標識(ナンバープレート)
上記以外の車両については、下記にお問い合わせください。
- 軽三輪・四輪車の場合
軽自動車検査協会 埼玉事務所 熊谷支所 050-3816-3112
- 軽二輪・二輪の小型自動車の場合
熊谷自動車検査登録事務所 050-5540-2027
軽三輪・四輪及び軽二輪・二輪小型自動車の税止め手続きについて
県外での廃車は廃車申告書が上里町に届かないため税止めの手続きが必要になります。
税止めの手続きのお願い(104KB)
税止めの手続きはLoGoフォームの利用が便利です。

https://logoform.jp/form/skqr/1104951
※税止めには軽自動車検査協会、陸運局で申告した申告書の本人控えを添付してください。
車検用納税証明書
軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により軽自動車税の納付状況を確認できるようになったため、納税証明書の提示が原則不要となっています。
また、「軽自動車税(種別割)納税証明書」については、省資源化の推進および経費削減の観点から、令和6年度をもって発送を終了しています。
証明書が必要な方は、今までどおり窓口で「納税証明書(車検用)」を発行いたします。
障害者に対する軽自動車税の減免について
障害者が一定の要件を満たした場合、通院・通学や生業等のために使用する軽自動車の軽自動車税については、減免制度があります。
対象
下記のいずれかに該当する場合
- 車両の所有者が障害者で、運転者も障害者本人の場合
- 車両の所有者が障害者で、運転者が障害者と生計をともにする方の場合
- 車両の所有者が障害者で、運転者が別世帯(同一生計でない)だが、障害者を常時介護する方の場合
減免の対象となる障害の区分および級
| 手帳の種類および障害の区分 |
減免の対象となる級 |
|
身
体
障
害
者
手帳
|
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸 |
1級または3級 |
| 体幹 |
1級から3級までおよび5級 |
| 聴覚 |
2級または3級 |
| 視覚 |
1級から3級までおよび4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1)
|
| 音声または言語機能 |
3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
| 平衡機能 |
3級 |
| 上肢 ※主に手や腕 |
1級または2級 |
| 下肢 ※主に足 |
1級から6級まで |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(上肢) |
1級または2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動) |
1級から6級まで
|
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓 |
1級から3級まで |
| 療育手帳 |
ⒶまたはA |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
| 戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じる |
※障害名が「半身不随」など複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの等級(上肢の級、下肢の級)により判定します。
※障害者が施設に入所している場合は、身体障害者手帳1~2級(戦傷病者手帳で準じる場合を含む)の方、療育手帳ⒶまたはAの方、精神障害者保健福祉手帳1級で施設以外の病院精神通院医療を受けている方が対象となります。
※毎年4月1日時点の障害者手帳の取得状況により判定します。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限日まで
申請に必要なもの
- 下記のいずれか
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
- 納税通知書
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 納税義務者の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
※減免を受けることができるのは、一人につき、自動車税・軽自動車税を通じて一台のみです。
よくある質問
Q1.使用していなくても税金はかかるのですか。
A1.軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有・登録されている方に課税されます。使用していない場合でも、標識を返納し廃車手続きをしないかぎり課税されます。
Q2.原動機付自転車を盗難されてしまったのですが、どうすればよいですか。
A2.警察に盗難届を提出し、市町村で廃車の手続きを行ってください。
盗難にあった場合は、すぐに警察に盗難届を提出し、その内容を控えてください。
その後、標識交付証明書・盗難届の内容の控えをお持ちになり、原動機付自転車を登録している市町村で廃車の手続きを行います。
手続きを行わないと、翌年度以降も課税されてしまいますのでご注意ください。
Q3.4月1日より前に他人に譲った、廃車をしたのに納税通知書が届いた。
A3.名義変更が行われていない、もしくは廃車の通知が町に届いていない可能性があります。
他の人に譲渡したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更などの手続きをされていないことが考えられます。その場合は、至急手続きを行うようにしましょう。
廃車の手続きを行ったのに納税通知書が届いた場合は、軽自動車検査協会や運輸支局から町に廃車を行った通知が届いていないことが考えられます。熊谷ナンバーの管轄から他のナンバーに変更になった場合などは、変更内容が確認できる「軽自動車税申告(報告)書」の写しをご提出ください。
※埼玉県以外の都道府県で手続きを行った場合は、町に税止めの手続きをしてください。