株式会社等の法人の活動から生じる所得にかかる税には、法人町民税(町税)、法人県民税(県税)、法人税(国税)、法人事業税(県税)、地方法人特別税(国税)があり、法人にも住民税(法人町民税・県民税)がかかります。
  「法人」とは、法律に基づき、一定の目的のために結合した人間(自然人)の集団、あるいは財産の集合体に、法律上の「人格」(法人格)を認めたもので、法人は一般の人間と同じように法律上の権利・義務の主体となります。税法上では、法人をまず内国法人と外国法人に分け、さらに内国法人を公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等及び普通法人に区分しています。

納税義務者

 法人町民税は、町内に事務所等(1)がある法人と、町内に事務所等はないが寮等(※2)がある法人に課税されます。

区分 納めるべき税額
均等割 法人税割
町内に事務所等がある法人
課税される
課税される
町内に事務所等がないが、寮等がある法人
課税される
課税されない

1「事務所等」とは,自己の所有に属するものであると否とを問わず,事業の必要から設けられた人的設備及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

2「寮等」とは,宿泊所,クラブ,保養所,集会所その他これらに類するもので,法人の従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

税額(税率)

 法人町民税の税額は、法人の資本金等の額及び従業者数によって決まる「均等割額」と、法人税額により算出される「法人税割額」との合計で計算されます。

均等割

 均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12

 法人町民税の均等割は、資本金等の額及び従業者数によって税率が定められています。資本金等の額及び従業者数ごとの税率(年額)は次のとおりです。

資本金等の額 町内の従業者数
50人以下 50人超
下記に掲げる法人以外の法人
5万円
5万円
1千万円以下の法人
5万円
12万円
1千万円を超え、1億円以下の法人
13万円
15万円
1億円を超え10億円以下の法人
16万円
40万円
10億円を超え50億円以下の法人
41万円
175万円
50億円を超える法人
41万円
300万円

資本金等の額及び町内の従業者数は事業年度の末日で判定します。

事務所等又は寮等を有する期間が1年間に満たない場合は、月割で均等割額を算出します。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等又は寮等を有する月数の1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等又は寮等を有する期間が1か月未満の場合は1か月とします。

資本金等の額

  「資本金等の額」とは
平成27年3月31日以前に開始する事業年度まで 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額またはは同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額( ただし、無償増資、無償減資等により欠損填補を行った場合は、その調整後の金額

※ 均等割の税率区分の判定基準も変わりますのでご注意ください(経過措置あり【注1】)。
上記の「調整後の資本金等の額」が「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」を 下回る場合、均等割の税率区分の判定に使用する「資本金等の額」は、「調整後の資本金等の額」ではなく 「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」とします。
 注1 なお、平成27年4月1日以後に開始する 最初の事業年度に係る予定申告については、 改正前の規定により算定した「資本金等の額」とする経過措置が設けられていますのでご注意ください。

従業者数(均等割)

 均等割における従業者とは、「俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者」をいい、常勤、非常勤の別は問いません(したがって、正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなども含みます)。この人数は、基本的には法人税割の分割基準に使用するものと一致しますが、主に次の点が異なります。

  1. 均等割では、寮等の従業者数を含む(法人税割の分割基準においては、含まない)。
  2. 均等割では、アルバイト等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前一月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない(法人税割の分割基準においては、この方法は認められていない)。
  3. 法人税割の分割基準では、事業年度の中途で事務所等の設置、廃止又は従業者の数に著しい変動がある場合の特例が適用される(均等割ではこの特例は適用されず、事業年度の末日の状況で判定する。)

法人税割

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
 法人税割は、課税標準となる法人税額(国税)に次の法人税割の税率を適用して税額を算出します。
平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割税率
12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率
9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割税率 6.0%

※申告の際は適用する税率にご注意ください。

2以上の市町村に事務所等を有する法人

2以上の市町村に事務所等を有する法人は、課税標準となる法人税額を一定の基準で分割して市町村ごとの分割課税標準額・税額を算出します。この一定の基準を分割基準といい、分割基準は各市町村の従業者数により算定します。

課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 全従業者数の合計 × 町内の従業者数

従業者数(法人税割)

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、基本的には均等割における従業者に一致しますが、いくつかの点において異なります(詳しくは、上記「従業者数(均等割)」をご確認ください)。

※分割基準の特例

分割基準算定における従業者数は原則、事業年度の末日で判定しますが、次の場合には以下の式により「町内の従業者数」を算定します。

【1】事業年度の途中で新設された事務所等の場合(端数切り上げ)
町内の従業者数 = 事業年度末日現在の従業者数 ×事務所の存在月数/事業期間の月数
【2】事業年度の途中で 廃止された事務所等の場合(端数切り上げ)
町内の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数/事業期間の月数
【3】事業期間を通じて 従業者数に著しい変動がある事務所等の場合(端数切り上げ)

事業期間中の各月の末日における従業者数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える場合のみに適用されます。

町内の従業者数=その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計/その算定期間の月数

なお【1】・【2】・【3】において従業者数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とし、また月数は暦にしたがって計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月として計算します。

申告と納付

 法人町民税は、納税義務者である法人自らが納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。そのため、申告と納付を期限内に行うようにしてください。

申告区分 納付税額 (計算式) 申告及び納付期限
中間申告(※2 予定申告 「均等割額(年額)の2分の1」+「前事業年度の法人税割額× 6÷前事業年度の月数」 (※1 経過措置あり) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 「均等割額(年額)の2分の1」+「事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」
確定申告
「均等割額」+「法人税割額」(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人町民税についてもその期間だけ延長されます。)
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人町民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由による場合 遅滞なく申告してください

※1法人税割の税率の引き下げに伴い、予定申告額について、算式が変更となる経過措置が講じられます。通常の予定申告の計算式は上記のとおりですが、令和元年10月1日以後に開始する 最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割の計算式が「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となりますので、申告の際はご注意ください

※2予定申告を選ぶか、仮決算による中間申告を選ぶかは原則として法人の任意(連結法人は予定申告のみ可)ですが、仮決算による中間申告をする場合、予定申告の方法により計算した場合よりも税額が上回る申告はできません。

申告書提出期限の延長

 法人税において提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人町民税の確定申告書提出期限についても法人税と同じように延長されます。しかし納付については期限の延長が適用されませんので、事業年度終了の日から2か月を経過した日以後に納付されると延滞金がかかる場合があります。

中間申告の不要な法人

 次に掲げる法人については、法人町民税の中間申告(予定申告・仮決算による中間申告)をする必要はありません。

  1. 法人税の予定申告の必要のない法人(前事業年度の確定法人税額が20万円以下。この場合、仮決算による中間申告もできません)
  2. 町内に寮等のみを有する法人(ただし仮決算をする場合には、均等割について仮決算による中間申告が必要です)
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  4. 事業年度が6か月以下の法人
  5. 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
  6. 清算中の法人
  7. 会社更生手続き開始後の株式会社

みなす申告

 中間申告義務のある法人が中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、その中間申告にかかる申告書の提出期限において申告書の提出があったものとみなされます。この場合の納付すべき金額は、予定申告の方法により計算した法人税割額及び均等割額の合計です。

納付窓口

【1】次の金融機関の本・支店

埼玉りそな銀行 東和銀行
りそな銀行 埼玉縣信用金庫
みずほ銀行 しののめ信用金庫
群馬銀行 中央労働金庫
足利銀行 埼玉信用組合
武蔵野銀行
埼玉ひびきの農業協同組合(※1) ゆうちょ銀行・郵便局(※2      

※1埼玉ひびきの農業協同組合は支店のみ。

※2埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る。)。

 ゆうちょ銀行・郵便局での取扱いについて

 平成29年4月から新たに法人町民税の口座を開設いたしました。これにともない、平成29年4月から納付書の様式が変更になりました。以前の様式の納付書も利用できますが、ゆうちょ銀行・郵便局では扱えませんのでご注意ください。

【2】上里町役場税務課(1階【11】番窓口)

コンビニエンスストアでは納付できませんのでご了承ください。

【3】納付書について

納付書がお手元にない場合は、ご連絡をいただければお送りいたします。
また、 リンクページにも納付書のデータをご用意いたしました。プリントアウトすることで、通常の納付書と同様にご使用いただけますので、ご利用ください。

更正の請求

 既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、「更正の請求」ができる場合があります。更正の請求をする場合には更正の請求書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正を受けたことに伴い、更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付してください。

更正の請求の期間制限

 平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては法定申告期限から5年以内、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものについては1年以内が更正の請求の期限です。
 なお、次の場合は期間経過後も更正の請求をすることができます。

  1. その申告、更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したときは、その確定した日の翌日から起算して2か月以内。
  2. その他法人町民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるときは、この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内(「やむを得ない理由」は、地方税法施行令第6条20(2)に定められています)。
  3. 法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるときは、国の税務官署が更正の通知をした日から2ケ月以内。

法人設立等の届出

 町内において新たに事業を開始したり、町内に新たに事務所等を設けたりした場合には、登記事項証明書や定款等の書類(写し可)を添付して、町に法人設立届出書を提出してください。同様の届出は県や国にも必要な場合があります。
 また、法人の名称、所在地、代表者等の変更、又は町内事務所等の廃止、法人の解散、休業等があった場合も、届出をお願いします。

申請書等はこちらからダウンロードしてください。