老齢基礎年金
原則として10年の受給権を満たした方が65歳になったときに受けられます(60歳からでも受けられますが、一定の減額があります)。
障害基礎年金
被保険者が65歳前に障害等級表1・2級に該当する障害者になったときに支給されます。ただし、初診日前の加入期間のうち、保険料を納付または免除した期間が3分の2以上あることが必要です。また、20歳以前に障害者になった方についても、20歳に達したときから支給されます。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた18歳未満の子がある妻または子に支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けるための条件を満たした夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳までの5年間支給されます。
死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡したとき、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹)に遺族基礎年金が支給されない場合に支給されます。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方などに支給されます。