被保険者の資格
公的年金制度には20歳から60歳未満の方は必ず加入しなければなりません。
第1号被保険者 |
農業・商業・自営業者・学生などで20歳以上の方 |
第2号被保険者 |
厚生年金や共済組合などの公的年金に加入している会社員や公務員など |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている妻または夫 |
年金の手続きと保険料
手続き
- 20歳になったとき
- 厚生年金などをやめたとき
- 厚生年金などに加入したとき
- 住所氏名が変わったとき
- 加入者が死亡したとき
- 年金手帳をなくしたとき(厚生年金や共済組合の方は勤め先へ届出してください)
- 保険料の免除申請をしたいとき
- 希望により加入するとき
- 付加年金に加入したいとき
- 年金が受けられるようになったときなど
保険料
月額16,610円(令和3年度)です。月額400円を多く納め、より高額の年金を受けられる付加年金制度があります。口座振替の申し込みは、お近くの郵便局、金融機関で手続きができます。