埼玉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
令和7年11月1日から埼玉県特定(産業別)最低賃金が改定されます。(引上げ額63円)となります。
最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
石綿(アスベスト)関係
石綿による健康被害に関する問題に対しては、今後の被害を未然に防止するための対応、隙間のない健康被害者の救済、住民の有する不安への対応を図るため、関係各機関により、石綿問題に係る総合対策が進められています。
石綿(アスベストに関するQ&A
石綿に関するよくある相談及び回答をまとめています。詳しくは厚生労働省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」をご覧ください。
外国人労働者の雇用について
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
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