このはな芝生広場このはな芝生広場

このはな芝生広場

1.所在地

  埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原1000番地4(関越道 上里SAすぐ)


2.面積

  合計約4,000平方メートル

  ※詳細は「このはな芝生広場平面図」参照


3.広場の目的

  このはなパーク上里に人を迎え入れ、人が集まり、人が憩える空間を創出することを目的としています。


4.過去に実施されたイベント等

  マルシェ、イルミネーション、音楽ライブ 等

 

このはな芝生広場使用手続き

このはなパーク上里「このはな芝生広場」を使用する場合の申請手続きについてご案内します。

使用申請の審査のほか、イベント内容によっては、各関係機関への手続きが必要な場合がありますので、スケジュールに余裕をもって申請してください。


➣ このはな芝生広場使用等に関する要綱.pdf(589KB)

➣ このはな芝生広場平面図(500分の1).pdf(158KB) 

 

手続きの流れと申請書類

1.事前相談

  計画しているイベント等の内容がわかる資料などをご用意の上、地域活力創造課までご提出ください。

  希望される日に空きがない場合は、改めてご相談させていただきます。


2.事前協議・説明等

  協議先:このはなパーク上里 各店舗(アグリパーク上里、上里カンターレ、中央軒煎餅上里工場直売店)

  協議内容:イベント等の内容、連絡体制、来場者誘導方法 等


3.使用申請

  地域活力創造課へメールまたは窓口で提出してください。

  ・行政財産使用許可申請書

   ➣ 01_行政財産使用許可申請書.pdf(100KB)

   ➣ 01_行政財産使用許可申請書.docx(18KB)

  ・このはな芝生広場使用に係る事業計画書

   ➣ 02_このはな芝生広場使用に係る事業計画書.pdf(390KB)

   ➣ 02_このはな芝生広場使用に係る事業計画書.docx(22KB)

  ・イベント等の内容がわかる資料(企画書、チラシ等)

  ・その他町長が必要と認める書類


4.関係機関への手続き

  火気使用の場合:消防法令に係る申請(届出)について、児玉郡市広域消防本部上里分署へご相談ください。

  食品提供の場合:食品衛生法令に係る申請(届出)について、埼玉県本庄保健所へご相談ください。

  酒類販売の場合:酒税法令に係る申請(届出)について、本庄税務署へご相談ください。

  その他、関係法令に基づく必要な手続き


5.使用承認等の通知

  申請に基づき審査を行い、「行政財産使用許可(不許可)書」及び「このはな芝生広場使用指示書」を代表者宛て通知します。


6.イベント等の実施

  広場使用期間中、代表者は、「行政財産使用許可書」及び「このはな芝生広場使用指示書」を必ず携帯してください。

  また、使用後は、必ず広場の破損・汚損状況の確認を行ってください。


7.イベント等の終了後

  イベント等の実施終了日から14日以内に、事業報告書を地域活力創造課へメール又は窓口にてご提出ください。

  ・このはな芝生広場使用に係る事業報告書

   ➣ 03_このはな芝生広場使用に係る事業報告書.pdf(382KB)

   ➣ 03_このはな芝生広場使用に係る事業報告書.docx(21KB)

 

禁止事項

次に掲げる行為を禁止しています。ただし、要綱第7~10号までに掲げる行為であって、規則第2条の許可申請等に係るものについては、この限りでない。

 

・広場の管理上支障となる行為をすること。
・広場を損傷し、又は汚損すること。
・公園利用者にとって危険、又は迷惑となる行為をすること。
・集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になる行為をすること。
・政治的又は宗教的行為をすること。
・公共の福祉を阻害するおそれがある行為をすること。
・業として、写真又は映像を撮影すること。
・興行を行うこと。
・募金又は署名活動その他これらに類する行為をすること。
・物品の販売その他これらに類する行為をすること。
・上記に掲げるもののほか、町長が広場の管理に支障があると認める行為をすること。