事業者の皆さま、令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始となります。インボイス(適格請求書)の発行には「適格請求書発行事業者」となる必要があります。「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録(以下「登録事業者」)を受ける必要があります。

「インボイス制度」とは

<売手側> 例:消費税課税事業者に商品を卸す(販売)している事業者など

 売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側> 仕入税額控除を受ける場合

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度についてより詳しく(国税庁ホームページ)

制度のより詳しい情報、オンライン説明会の模様、申請手続に関すること、Q&Aなど。

国税庁ホームページインボイス特設ページ

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。

【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)

【受付時間】9時~17時(土日祝除く)