公費負担制度とは

この制度は、上里町の選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」及び「選挙運動用ビラの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、上里町が各契約事業者等に直接その費用をお支払するものです

公費負担の種類

選挙運動費用に関する公費負担制度については、上里町の条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは以下の3つです。

1 選挙運動用の自動車の使用
2 選挙運動用のポスターの作成
3 選挙運動用のビラの作成

 

対象となる候補者

この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、全て自己負担になります。

町長選挙における供託物没収点

有効投票総数 × 10分の1

議会議員一般選挙における供託物没収点

有効投票総数 ÷ 14(議員定数) × 10分の1

 

公費負担の限度額

(1)選挙運動用自動車の使用区 分公費負担の対象 公費負担の限度額

区分  公費負担の対象

選挙運動
期間

公費負担の限度額 

一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日につき1台)

5日 64,500円(1日)×5日=322,500円
 個別契約方式  自動車の借入れ

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日につき1台)

16,100円(1日)×5日=80,500円
 燃料の供給

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円(1日)×5日=38,500円
 運転手の雇用  選挙運動用自動車運転に従事した各日の報酬の合計額
(1日につき1人)
12,500円(1日)×5日=62,500円

※一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。

※燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。

(2)選挙運動用ポスターの作成

公費負担額 単価の上限額

上限
枚数 

「作成単価」と「上限額」の少ない方の額

×

「作成枚数」と「上限枚数」の少ない方の枚数

 (586円88銭×71枚+316,250)÷71枚=5042円

79枚

※1

※1 当該選挙のポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数がある場合はその端数は1とする)

ポスター掲示板数 71か所 × 1.1 = 78.1 なので 79枚

 

【例1】選挙運動用ポスター100枚の作成を55万円で契約した場合

1枚当たりの作成単価は、550,000円÷100枚=5,500円になります。この場合は、作成単価が上限を
超え、作成枚数も上限を超えているため、5,042円×79枚= 398,318円 が公費負担の対象となりま
す。この額を超える分151,682円は候補者の負担になります。

【例2】選挙運動用ポスター100枚の作成を15万円で契約した場合

1枚当たりの作成単価は、150,000円÷100枚=1,500円になります。この場合は、作成単価は上限以
下ですが、作成枚数が上限を超えているため、1,500円×79枚= 118,500円 が公費負担の対象とな
ります。残りの21枚分31,500円は候補者の負担になります。

(3)選挙運動用ビラの作成

公費負担額 単価の上限額

上限枚数

「作成単価」と「上限額」の少ない方の額

×

「作成枚数」と「上限枚数」の少ない方の枚数

8円38銭

 町長   5,000枚

 議会議員 1,600枚

 

【例1】町長選挙運動用ビラ6,000枚の作成を39,000円で契約した場合

1枚当たりの作成単価は、39,000円÷6,000枚=6円50銭になります。この場合は、作成単価は上限以
下ですが、作成枚数が上限を超えているため 6円50銭×5,000枚=32,500円が公費負担の対象となりま
す。この額を超える分6,500円は候補者の負担になります。

【例2】町議会議員一般選挙運動用ビラ1,000枚の作成を10,000円で契約した場合

1枚当たりの作成単価は、10,000円÷1,000枚=10円になります。この場合は、作成枚数は上限以下
ですが、作成単価が上限を超えているため 8円38銭×1,000枚=8,380円が公費負担の対象となりま
す。この額を超える分1,620円は候補者の負担になります。