児童扶養手当とは
父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある児童の家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。
※平成22年8月1日から父子家庭の人にも支給されます。また児童手当・特別児童扶養手当と重複して受給することもできますので、早めの手続きをお願いします。
手当を受けられるのは・・・?
次の(1)~(9)のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母に一定の障害がある児童
(4) 父又は母に1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(6) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7) 船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が明らかでない児童
(8) 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
(9) 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
次に該当する人は、手当を受けられません。
- 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 児童が父又母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にあるものを除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
- 父、母、養育者又は児童が遺族基礎年金などの公的年金等を受けることができる場合(老齢福祉年金は除く)は、児童扶養手当は受けられません。ただし、平成26年12月1日より、父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。
参考
次のいずれかの条件に該当する方で、公的年金等の受給額が児童扶養手当より低い方
- 公的年金等を受給している、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者
- 公的年金等を受給している児童を養育する、ひとり親家庭等の父または母もしくは養育者
- 公的年金等の子加算の対象となっている児童を養育する、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
手当の金額は
毎年奇数月の各11日に、それぞれの前月分までが支給されます。
注意) 11日が土・日・休日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります。
所得額及び児童数により手当額は異なります。(令和6年11月現在)
子どもの人数 |
月額(全部支給) |
月額(一部支給) |
1人の場合
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45,500円
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45,490円~10,740円
|
2人目の加算額
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10,750円
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10,740円~5,380円
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3人目以降加算額
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10,750円(1人につき)
|
10,740円~5,380円(1人につき)
|
公的年金等受給者
|
平成26年12月分より、差額が支給される場合があります。 |
※児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月1日から3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額となります。
(令和7年1月支給分から)
(補足)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
所得制限限度額
所得制限限度額未満の場合に支給となります。
ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。(令和6年11月現在)
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者等 |
全部支給 |
一部支給 |
0
|
690,000円
|
2,080,000円
|
2,360,000円
|
1
|
1,070,000円
|
2,460,000円
|
2,740,000円
|
2
|
1,450,000円
|
2,840,000円
|
3,120,000円
|
3
|
1,830,000円
|
3,220,000円
|
3,500,000円
|
4
|
2,210,000円
|
3,600,000円
|
3,880,000円
|
※所得額は、前年分の所得(ただし、1月から6月までに認定請求した場合は、前々年の所得)を適用します。
手当を受けるためには
認定請求の手続きが必要です。なお手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きをしてください。(ただし、認定請求の審査には2~3ヶ月かかりますので、ご了承ください。)
申請に必要なもの
【1】 |
請求者及び児童の戸籍謄本
- 請求者と児童、双方が記載されているもの。請求者と児童の戸籍が別の場合には、別々に取ってください。
- 離婚の場合は、離婚日及び配偶者氏名が確認できるもの
- 死亡の場合は死亡日が確認できるもの
|
【2】 |
個人番号の確認に必要なもの
- 請求者、配偶者、児童及び扶養義務者の「個人番号カード」又は「通知カード」
- 請求者の運転免許証等の本人確認書類(※個人番号カードを持参された場合は、本人確認書類が不要となります。)
|
【3】 |
請求者名義の通帳 |
【4】 |
印鑑 |
【5】 |
年金手帳 |
【6】 |
公的年金等の受給状況がわかるもの
(父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合) |
【7】 |
その他、状況により揃えていただく書類がありますので、ご確認ください。 |
現況届
手当を受けている人は、毎年8月中に現況届を提出しなければなりません。提出がない場合、8月分以降の手当が差し止められることがあります。また「現況届」の提出が2年間ないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
注意) 審査にあたり確認事項が多くあるため、申請者本人が来庁してくださいますようお願いいたします。
一部支給停止適用除外届について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等の方には、一部支給停止適用除外届を提出いただく必要があります。もし提出いただけない場合は、手当が2分の1に減額されますので、ご注意ください。
対象となる方には、「5年を経過する等の要件」に該当する月の約2ヶ月~1カ月前に「児童扶養手当の受給者に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、そちらをお読みになって必要な手続きを行ってください。
※手続きは、受給開始から5年経過した時点と、その後、毎年1回(現況届提出と同時期)にしていただきます。
「5年を経過する等の要件」とは
- 支給開始月の初日から起算して5年
平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている方については、平成15年4月1日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている方については、平成15年4月1日から起算して7年
のうち いずれか早い方を経過したとき
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けている方の場合は同日)において3歳未満の支給対象の子どもを養育する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したときになります。
一部支給停止にならないためには
次のいずれかの事由(「一部支給適用除外事由」といいます。)にあてはまる場合には、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を添えて提出期限までに提出いただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。
支給停止にならない事由
- 仕事をしている。
- 求職活動をしている、職業訓練を受けている、専修学校に通っている等自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- けがや病気等により仕事をすることができない。
- 受給資格者が養育する子ども又は親族が障害、けが、病気、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、仕事をすることができない。
※なお、上記のいずれにもあてはまらない場合は、子育て共生課までご来庁のうえ、相談ください。
こんなときは必ず手続きしてください。
- 受給資格がなくなったとき
- 手当の支給対象となる児童の数が増えたとき、または減ったとき
- 住所を変更したとき
- 受給資格者や児童の氏名が変わったとき
- 受給資格者が所得の高い扶養義務者※と同居または別居したとき
- 受給資格者や同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
- 手当を受ける金融機関が変わるとき
- 手当を受けることになった理由が変わるとき
※扶養義務者とは、受給資格者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫をいいます。
ご注意を!
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給した手当の総額を返していただくことになります。
- 受給資格者や児童が日本国内に住所を有しなくなるとき
- 受給資格者や児童が公的年金を受けられるようになったとき (差額支給の対象外の場合)
- 受給資格者や児童が亡くなったとき
- 受給資格者が児童の面倒を見なくなったとき
- 受給資格者が婚姻したとき
- 受給資格者が婚姻をしなくても、扶養義務者以外の人と同住所に住民登録した場合(住民票に記載がなくても、実際に生活を共にしている場合を含む)
- 児童が父(又は母)と一緒に生活するようになったとき
- 児童が児童福祉施設や少年院などに入所したとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童が里親に預けられたとき 等
このような場合、ご連絡ください(届出が必要となる場合があります。)
- 扶養義務者が受給資格者と同居するとき、同居する扶養義務者の所得も審査の対象となります。町外から転入してくる場合は、所得課税証明書が必要です。
- 同居している扶養義務者が転居するなど、受給資格者と別居するようになったとき
- 修正申告などによって、受給資格者や扶養義務者の所得が変更となったとき
※詳しくは、子育て共生課子育て支援係 TEL:0495-35-1236(直通)までお問合せください。
特別児童扶養手当とは
20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
1. 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
3. 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
手当の金額は
毎年4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。
注意) 11日が土・日・休日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります。
令和6年4月1日現在
等級 |
1級(重度) |
2級(中度) |
月額(1人について)
|
55,350円
|
36,860円
|
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
所得制限限度額(令和2年度)について
所得制限限度額未満の場合に支給となります。
ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数 |
受給資格者 |
配偶者・扶養義務者 |
0
|
4,596,000円
|
6,287,000円
|
1
|
4,976,000円
|
6,536,000円
|
2
|
5,356,000円
|
6,749,000円
|
3
|
5,736,000円
|
6,962,000円
|
4
|
6,116,000円
|
7,175000円
|
※所得額は、前年分の所得(ただし、1月から6月までに認定請求した場合は、前々年の所得)を適用します。
手当を受けるためには
認定請求の手続きが必要です。なお手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きをしてください。(ただし、認定請求の審査には2~3ヶ月かかりますので、ご了承ください。)
申請に必要なもの
【1】 |
請求者及び児童の戸籍謄本 |
【2】 |
対象児童の障害についての医師の診断書(指定の様式)
※なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口でおたずねください。) |
【3】 |
個人番号の確認に必要なもの
- 請求者、配偶者、児童及び扶養義務者の「個人番号カード」又は「通知カード」
- 請求者の運転免許証等の本人確認書類(※個人番号カードを持参された場合は、本人確認書類が不要となります。)
|
【4】 |
請求者名義の通帳の写し |
【5】 |
印鑑 |
【6】 |
その他、状況により揃えていただく書類がありますので、ご確認ください。 |
所得状況届
手当を受けている人は、年1回(8月~9月の指定日)、所得状況届を提出しなければなりません。提出がない場合、8月分以降の手当が差し止められることがあります。
その他
この他に、氏名や住所が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、お問合せください。
※詳しくは、子育て共生課子育て支援係 TEL:0495-35-1236(直通)までお問合せください。
母子家庭の母や父子家庭の父、または親がいないため親に代わってその児童を養育している方等と、18歳に達した日の属する年度の3月31日までにある児童(一定の障害のある児童については20歳未満)が、医療保険制度で医療機関等にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づいて支給されます。
ただし、児童扶養手当に準じた所得制限等があります。
※詳しくは、
認定等
子育て共生課子育て支援係(35-1236)
支給
健康保険課医療年金係(35-1222)までお問い合わせください。