制度の概要
小学校児童、中学校生徒の義務教育の円滑な遂行ができるよう、経済的にお困りの家庭の児童・生徒の保護者に対して、町教育委員会が就学に必要な費用等の一部を援助する制度です。
援助を受けられる方
上里町に住所を有し、次のいずれかに該当し、教育委員会が認定する方です。
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護は受けていないが、それに準ずる程度にお困りの方
(3)その他、就学援助を必要と認められた方
例えば、前年度または本年度に次のいずれかに該当した方
- 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた
- 町民税・県民税などの税金が非課税又は減免された
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている
援助の対象期間
教育委員会が就学援助の認定をした日から、最初に到達する6月末日までの期間となります。
ただし、中学校3年生の生徒である場合は、3月末日までの期間となります
援助を受けられる費用(年間支給予定額)
(令和5年4月1日現在)
名称 |
小学生 |
中学校 |
備考 |
学用品費等 |
1年生:11,630円 |
1年生:22,730円
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ノート、鉛筆、通学用の靴等の経費の一部 |
2~6年生:13,900円 |
2~3年生:25,000円 |
校外活動費 |
5年生の林間学校の交通費
(支給限度額 3,690円)
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2年生の林間学校の交通費
(支給限度額 6,210円)
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宿泊のある校外活動費 |
1~5年生の遠足の交通費
(支給限度額 1,600円)
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1年生の遠足の交通費
(支給限度額 2,310円)
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宿泊のない校外活動費 |
学校給食費 |
実際に食べた給食費の全額 |
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修学旅行費 |
実費額 |
実費額 |
旅行の内容により金額は異なります。 |
オンライン
学習通信費
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14,000円(上限) |
学校が休校となり、オンラインでの家庭学習が実施された場合支給。
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新入学用品費 |
54,060円 |
63,000円 |
新入生で、4月1日現在認定されている方
(入学前支給については ※1を参照)
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医療費 |
治療費の窓口負担分(但し保険対象分)
教育委員会が発行する医療券を金券として使用します。 |
学校で行う定期検診で治療の指示が出た場合。 |
※1 町立の小・中学校に新入学を予定している児童等の保護者で、新入学用品費の入学前支給を希望される方は、
事前の申請が必要になりますので、教育総務課へお問い合わせください。
※2 生活保護を受けている方は修学旅行費と医療費のみの支給になります。
※3 年度途中からの認定者は、学用品費等が月割りでの支給となります。
援助を受ける手続き
(1)『就学援助費受給申請書』に必要事項を記入し、振込先口座の通帳(口座番号と名義人氏名の分かる箇所)のコピーを添付の元、教育委員会教育総務課へ提出。
※1 申請事由によっては添付資料が必要となる場合があります。
※2 申請書はHPより印刷するか、役場庁舎3階の教育委員会教育総務課窓口にあります。
令和5年度就学援助受給申請書 .pdf
↓
(2)受付締切日・・・毎月15日(休日の場合は前日が締切日となります。)
↓
(3)申請された方については、教育委員会で審査したうえ、援助が必要と認められれば認定されます。
後日、認定又は不認定の通知を郵送します。
注意
- この制度は、毎年度申請し、その都度認定が決定される制度です。
- 申請書は年度を通していつでも提出できますが、申請時期によっては、前年度の所得内容を判定に使用するため、すぐに認定できない場合があります。(表1参照)
- 年度の途中でも世帯状況が変わった場合には、支給停止となる場合や再申請が必要となる場合がありますので、速やかに教育総務課までご連絡ください。
(表1) |
認定期間 |
所得内容 |
例1 |
令和4年7月~令和5年6月末まで |
令和4年度(令和3年分) |
例2 |
令和5年7月~令和6年6月末まで |
令和5年度(令和4年分) |