この制度は、代理人や第三者の請求により住民票などを交付したとき、本人にその事実を通知するものです。
この制度の導入により、住民票などの不正請求の早期発見や抑制につながることが期待されます。
なお、本人以外の方が申込をする場合は、委任状(委任状様式)等が必要になります。

(参考)住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱.pdf(76KB)

書類 申込等対象者
申込書.pdf(51KB) 申込時又は申込以前に本町に住所、本籍が登録されている方
変更・廃止届.pdf(51KB) 既に登録されている方で、内容を変更又は廃止しようとする方

(申込等のときに窓口にきた方の本人確認を運転免許証等でさせていただきます。)