この制度は、代理人や第三者の請求により住民票などを交付したとき、本人にその事実を通知するものです。 この制度の導入により、住民票などの不正請求の早期発見や抑制につながることが期待されます。 なお、本人以外の方が申込をする場合は、委任状(委任状様式)等が必要になります。
(参考)住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱.pdf(76KB)
(申込等のときに窓口にきた方の本人確認を運転免許証等でさせていただきます。)
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