人の出生から死亡まで、身分関係を届出によって公的に証明する大切なものです。下記以外の届出(離婚届、養子縁組届、氏名の変更届等)について、詳しくは町民係へお問い合わせください。

届出の種類 届出期間 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内
  • 出生届書
    (出生証明書付) 1通
  • 母子手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届書
    (死亡診断書付) 1通
  • 印鑑
婚姻届 任意
  • 婚姻届書 1通
  • 戸籍謄本
    (町内に本籍のない方)
転籍届 任意
  • 戸籍謄本 1通

なお、各届出にともなって、加入者の方は各種保険証(国民健康保険・後期高齢者医療)等が必要となります。
また、認知・縁組・離縁・婚姻及び離婚の届出に際し、届出人の本人確認をさせていただきます。

法務省ホームページ 戸籍の窓口での本人確認について