住民票について
本人又は同じ世帯の方であれば取得できます。本人、同じ世帯でない方が取得するには、本人からの委任状が必要です。
委任状.pdf
手数料
世帯全員 |
300円 |
個人・世帯一部 |
150円 |
除票(転出・死亡) |
150円 |
*詳しくは、証明手数料をご覧ください。
除票について
亡くなった人の住民票、転出した人の転出前の住民票を除票といいます。それぞれ請求できる方が異なります。
転出の場合
本人のみ請求ができます。本人以外が請求する場合、委任状が必要です。郵送でも請求できますのでご利用ください。
郵送用
住民票郵便請求書.pdf
死亡の場合
通常の住民票と違い、必要な疎明資料が多くなります。第三者請求という扱いになりますので、下記を参照してください。なお、ご不明な点がありましたら、町民福祉課までお問合せください。
第三者請求について
以下に該当する方は住民票の請求をすることができます。
窓口に来庁した方の本人確認書類の他、住民票を取得する理由になりえる添付書類が必要になります。
- 自己の権利を行使し、又は事故の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要があるもの
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
※住民基本台帳法第12条の3(本人等以外の申出による住民票の写しの交付)
法人の方の場合、申請書に職印の押印が必要です。また、法人から個人に対して委任状も必要になります。
書類一例
利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料の一例として、以下のようなものがあります。
複数添付していただく場合もあります。
- 亡くなられた方の相続手続きのため
亡くなられた方と請求者の関係性がわかる書類(戸籍謄本等)
- 死亡保険金の受取のため
請求者が受取人として記載されている保険証書等
- 未支給年金請求のため
亡くなられた方と請求者の関係(年金を受け取る権利を有していること)がわかる書類(戸籍謄本等)
- 債権や債務があり相手の所在が不明となっているため
契約書の写し等当事者間の関係が分かる資料や転居先不明で戻っている郵便物の写しなど
- 訴訟や法令に基づく必要書類をして関係機関に提出するため
関係機関から提出の求めがあったことや必要性を確認できる書類、利害関係人であることを証明できる書類等
その他、ご不明な点がございましたら、町民福祉課までお問合せください。