戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市町村の戸籍証明書の請求も可能となります。

また、それに伴って、婚姻届などの届書において戸籍証明書の添付が不要になります。

 

受付時間

  • 月~金曜日(土日祝日は除く)
    *日曜開庁日は広域交付ができません
  • 午前8時~正午、午後1時~午後5時

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。

※兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

請求者(窓口に来る人) 取得の可否

本人(戸籍に記載のある人)

配偶者(夫、妻)

 直系尊属(父母、祖父母)

 直系尊属(子、孫)

 兄弟、姉妹

×

 代理人(委任状持参)

×

 職務上請求(弁護士、司法書士等)

×

本人確認書類について

 窓口にお越しの方のすべての本人確認を行っています。戸籍証明書等の広域交付については、顔写真付きの本人確認書類のみ対応可能となります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード 

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、従来どおり本籍地のある市区町村で請求する必要があります。

 

注意事項

  • 請求者は必ず窓口に来庁する必要があります。広域交付を郵送で行う事はできません。
  • 代理人による委任状での請求はできません。
  • 本人確認書類は顔写真付きでなければいけません。
    ※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、従来どおり本籍地のある市区町村で請求する必要があります。
  • 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
  • コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従来どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
制度の詳細

制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。

 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について