用途地域等における制限について
用途地域等の地域地区とは、都市計画法第8条に規定されている制度です。都市計画区域内の土地を土地利用の目的によって区分し、建築物などについて必要な制限をすることによって、土地の合理的な利用を図るために定める都市計画です。
ここでは、用途地域、建ぺい率・容積率、建物の高さ制限、日影制限、防火地域等を確認できます。
なお、用途地域に建築できる建築物、建築確認申請、道路判定等の建築基準法に関することについては、埼玉県熊谷建築安全センター(確認・安全担当)にお問い合わせください。
都市計画決定等状況一覧(概要版)(PDF:80.0KB)
用途地域指定図(PDF:620KB)
建築物の形態規制(PDF:100KB)
用途地域がホームページから検索できます
都市計画上の規制(用途地域、建ぺい率、容積率など)について、インターネットを通じて確認できます。
地図情報システム(新しいウィンドウを開きます)
建物の用途の制限(用途地域)
住宅と工場が隣り合ったり、学校と娯楽場が近いところに建築されたりすると、お互いに生活環境や仕事の利便に不都合をきたします。そこで、原則として住宅は住宅地に、工場は工場地に誘導するために、用途地域ごとに、建築できる建物の用途が定められています。
種別
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性格
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住居系
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第一種低層住居専用地域
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低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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第二種低層住居専用地域
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主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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第一種中高層住居専用地域
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中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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第二種中高層住居専用地域
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主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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第一種住居地域
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住居の環境を保護するため定める地域
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第二種住居地域
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主として住居の環境を保護するため定める地域
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田園住居地域
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農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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準住居地域
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道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
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商業系
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近隣商業地域
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近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
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商業地域
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主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
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工業系
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準工業地域
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主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
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工業地域
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主として工業の利便を増進するため定める地域
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工業専用地域
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工業の利便を増進するため定める地域
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用途地域の定めのない地域(無指定) |
一般的に市街地の圧力が弱く、建築行為や開発行為は単発的かつ疎らに行われる地域(一定規模を超える店舗などは建築できない) |
※用途地域は、上記「地理情報システム」でご確認ください。
建物の面積の限度(建ぺい率・容積率)
建物を建てるときに、建物のまわりに最低限の空地を残したり、建物の大きさを一定の限度以下に抑えるため、用途地域ごとに建ぺい率と容積率の限度が定められています。
建物の高さの限度
建物の高さは、前面道路の幅員によって限度が定められています。
また、隣接する敷地に与える日照、通風の悪化や圧迫感を避けるため、敷地境界線からの距離に応じて建物の高さの限度が定められています。
この高さの限度には、第一種・第二種低層住居専用地域内の建物の最高の高さの限度、道路幅員による高さの限度、隣地境界線から高さの限度、北側隣地境界線からの高さの限度の4つがあり、用途地域ごとに定められています。
日影による高さの制限
住居系用途地域の中で、中高層建物(おおむね3階以上)を建てる場合には、その建物周辺の日照条件の悪化を防ぎ、良好な住環境を確保するため、その建築物によって生ずる日影が、一定の基準のもとに制限されます。
防火地域及び準防火地域
防火地域及び準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。
防火地域は、商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定めます。また、準防火地域は、市街地の中心に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造とする必要がある地域などにおいて定めるものです。
防火地域
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指定なし
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準防火地域
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大字神保原町字柿木の一部及び字窪原の一部
大字七本木字京塚、字三田、字古新田西、字古新田後地内の各一部
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建築基準法第22条、第 23 条区域
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上記以外の用途地域が指定されている地域
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その他
(1)高度地区、風致地区などの地域地区の指定は該当ありません。
(2)宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定は該当ありません。
(3)土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定は該当ありません。