地区計画の届出について

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るため、きめ細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していく制度です。

 

地区計画区域

 番号 名称 位置 
 1  三田地区(PDF:301KB)  上里町大字七本木字三田地内
 2  七本木地区(PDF:433KB)  上里町大字七本木の一部
 3  上里スマートインターチェンジ周辺地区(PDF:776KB)  上里町大字勅使河原・五明の一部

地区計画の位置図(総括図)(PDF:581KB)

 

届出について

本町においては、現在、3地区に地区計画が定められています。

地区計画区域内においては、それぞれの地区について、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、垣又は柵の構造の制限等が定められています。

地区計画を定めている地区内では、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建築、建築物等の用途変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採をする際には、工事(行為)着手の30日前までに町長への届出が必要となります。

 

地区計画の区域内における行為の届出書(PDF:151KB)

 

地区計画の区域内における行為の届出書(Excel:46.0KB)

 

※届出書は、2部(正副各1部)提出してください。