この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。以下の主な認定には、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。

・1号:連鎖倒産防止

・2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

・4号:突発的災害(自然被害等) ※新型コロナウイルス感染症による影響

・5号:業況の悪化している業種(全国的)

・7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

 

 対象となる中小企業の方は、本店登記(個人事業主の方は確定申告書記載の事業所所在)場所の市町村の担当窓口に認定申請書2通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証のお申し込みをしてください。※4号および5号以外の申請につきましては、お問い合わせください。