工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地及び環境施設の各面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は町長へ事前に届出をしなければなりません。届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
【対象となる工場(特定工場)】
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
上里町では、企業誘致の促進と企業の流失防止を図るため、緑地及び環境施設の各面積率を緩和する上里町工場立地法地域準則条例を定め、令和3年1月1日施行しました。適用区域は地域準則条例の概要.pdf(142KB)をご覧ください 。
【届出】
工場立地法の届出一覧
届出様式、届出期限、提出部数
届出に関する注意事項
[参考]
上里町工場立地法地域準則条例(全文).pdf( 123KB)
経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html