避難確保計画
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。
この改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
計画作成に必要なもの
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、必要な事項を定めたものです。計画には、次のような事項を定める必要があります。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
洪水時の避難確保計画(ひな型).docx(201KB)
洪水時の避難確保計画(記入例).docx(379KB)
洪水時の避難確保計画(社会福祉施設).xlsx(1023KB)
避難確保計画作成の手引き.pdf(534KB)
避難確保計画作成の手引き別冊.pdf(2053KB)
※浸水想定区域は、『上里町防災ガイド・ハザードマップ』で確認できます。
避難訓練の支援について
避難訓練の実施方法が良くわからなかったり、スタッフ不足により訓練が実施できないなどの
実情を踏まえ、要配慮者利用施設の関係者がご利用いただける「避難訓練の支援ツール」が
作成・公表されました(国土交通省関東地方整備局)。
https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000029.html
こちらも参考に、訓練の実施及び報告をお願いします。