意見・提言

 現在、離婚した両親の子どもの養育について、法務省の法制審で議論がなされ、先日中間試案がまとめられたところです。そこで、上里町に対して4つ要望します。

(1)別居親(親権・監護権の有無を問わず)が上里町の保育園・幼稚園・こども園(公私立問わず)で面会交流することを許可してください。同居親が、保育園等面会交流を承諾していない場合であっても、別居親に対して法的根拠のある接見禁止命令等がない場合は面会を許可してください。

(2)親の両親(祖父母)が、孫と上里町の保育園・幼稚園・こども園(公私立問わず)で面会交流することを許可してください。

(3) (1)(2)ができない場合、その法的根拠を教えてください。

 

返事

 御質問の面会交流につきましては、民法第766条に規定されており、その第1項において「父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と、また第2項において「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める」とされております。従って、保育所・幼稚園・認定こども園での面会交流の実施については、父母の協議あるいは裁判所での定めによるものであって、互いの合意のもと行われる必要があると認識しております。

 なお、保育所は児童福祉法第39条に「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする」と、幼稚園は学校教育法第22条に「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」とあり、認定こども園はその両方の機能をあわせ持つ施設であって、いずれも面会交流の実施を目的としているものではないため、実施をお約束できるものではございません。

 祖父母の面会交流につきましては、前述した民法の規定が「父又は母」としていることや、父母以外の第三者は面会交流について定める裁判を申し立てることはできないと最高裁判所が判断を行っていること等に鑑み、父母の合意のもと行われることが前提であると考えます。