意見・提言

 町内の保育園が、同園に通園する園児がコロナに感染したとして、同週に他の園児を登園させないよう強く保護者に求めました。

 現在の政府方針は、最低限の新型コロナウィルス対策は行いつつも社会の機能を停滞させないよう、社会機能との両立を図ることをその趣旨としていると解され、特に保育園は、働き手となる労働者が子を預けることにより社会での労働力として機能するために欠かせない存在であり、上述の社会を機能させるという観点からは、基幹となる存在です。そのため、「保育所等における新型コロナウィルスへの対応にかかるQ&Aについて」(厚生労働省子ども家庭局保育課令和4年11月28日付事務連絡)においても、保育所の休園等については、市区町村として最終判断をすることを求めており、施設の設置者のみの判断で休園措置を講じるべきではないとされております。

 上述の保育園の措置について、休園の範囲の根拠について問い合わせたものの、当該感染した園児がいつまで登園していたのか、また当該園児との最終接触日がいつなのかについては答えられないとし、休園措置の根拠やその期間の根拠については公表していないとのことです。

 上述のように、保育園が厚生労働省のガイドラインに従って貴町および保健衛生当局の判断を得た上で事実上の休園措置を講じているかも全く持って判然とせず、園がそれらガイドラインに沿わずに独自の判断で休園しているのであれば、貴町においてしかるべく指導されたいと存じますし、一方で貴町の判断によって休園措置を講じているのであれば、休園とした根拠や休園期間の根拠について、保護者に説明されるよう申し入れるものです  

返事

 上里町では、保育所等の休園について、施設から感染状況や児童の登園状況等の聞き取りを行い、感染拡大のおそれがあると判断される場合に、施設に対し休園等の対応を要請しております。このうち、「協力保育」として、御家庭で保育できる方には可能な限り御家庭での保育に御協力いただくよう、要請する場合がございます。この場合において、罹患または濃厚接触者等になっておらず、発熱等の風邪症状がなく、かつ家庭での保育が難しい場合には、「登園することができる」としております。

 今回の件につきましては、当該歳児に対し「協力保育」を要請しておりましたので、当該保育所に対し、登園可能な児童については保育を実施するよう、お話させていただきました。 
また、今後町として休園等の要請を行う場合には、これまで以上に状況等を精査し、保護者の方の御理解が得られるよう努めていく 所存ですので、御理解賜りますようお願い申し上げます。