意見・提言

 上里町は、消防組織法第18条3項が適用されています。この法に基づいて団規則第9条中の町長又は消防団長の許可を「消防長又は消防署長の命令」に改正されたい。

返事

 消防組織法第18条第3項には、「消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる」と定められています。
 一方で、同法第20条や第22条では「消防団の長は消防団長とし、消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する」ことや「消防団長は町長が任命する」ことが定められています。
 これを踏まえて、上里町消防団規則第9条では「消防団は、町長又は消防団長の許可を得ないで町の区域外の災害現場に出場してはならない」と定めています。
 すなわち、法第18条第3項に基づく「消防長又は消防署長の命令」があった場合であっても、最終的に出場するか否かの判断と許可は、任命権者である町長または指揮監督者である消防団長が行うことを意味するものです。
 そのため、上里町消防団が区域外の災害現場に出場する際には、消防組織法と消防団規則により「消防長又は消防署長の命令」と「町長又は消防団長の許可」の双方が必要となります。
 これは、消防組織法を逸脱するものではなく、上里町の実態に即した消防団規則となっておりますことに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。