(1) 住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

また、今回の所得税における上記の措置の対象者についても、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

※注文住宅は令和210月から令和39月末まで、分譲住宅などは令和212月から令和311月末まで

(2) セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和4年度課税までの適用期限を5年延長することとします。

(3) 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

(4) 退職所得課税の適正化

 現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

(令和4年分以後の個人住民税から適用)