特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し

 事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」という。)について、次に掲げるものの繰越期間を5年(現行:3年)に延長することとします(個人事業税についても同様です。)。

  1. 青色申告者でその有する事業用資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、被災事業用資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額
  2. 青色申告者以外の者でその有する事業資産等(土地を除く。)のうちに特定被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上であるものは、その年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失との合計額
  3. 上記1及び2以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

ふるさとの納税の指定取り消しに係る所要の措置

  1. 総務大臣は、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定をした都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)が、指定の取消しをしようとするとき、前2年以内に基準に適合していなかったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとしています。
  2. 指定を取り消された都道府県等が、指定取消機関(指定の取消しの日から起算して2年間)を経過した後に指定を受けるため、申出書等を総務大臣に提出することができる期間について、所要の措置を講ずることとしています。