(1)住宅ローン控除の見直し

 住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするとともに、カーボンニュートラルの実現の観点から、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せを行います。

 また、控除率を0.7%(改正前:1.0%)、所得要件を2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とし、新築住宅等について控除期間を13年(改正前10年)とするほか、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40平方メートル以上の住宅を控除対象とします。

 なお、個人住民税の控除限度額については、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)とします。

 

(2)上場株式等の配当所得等に係る課税方式

 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式を所得税と一致させることとします。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を所得税と一致させることとします(令和6年度分以降の個人住民税から適用)。